【熊本地震】健康保険等の一部負担金の支払猶予(免除)と介護保険の利用料の免除について
熊本地震で被災された方が、
(1)保険診療の一部負担金について
医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3のいずれかに該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます(熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療に加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。)。
(2)介護保険の利用料について
介護サービス事業所を利用する際に、次の1~3のいずれかに該当する旨を申告することで、利用料の支払いが免除されます。
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨
※健康保険等の一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療
・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など(詳細はこちら)
※介護保険利用料の支払いが免除されるのは、熊本県内全域の市町村(介護保険者)の被保険者の方です。なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要があります。
※これらの取扱いは、平成28年7月末まで。
健康保険等の一部負担金の支払猶予
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122592.html
介護保険の利用料の免除
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122601.html
熊本地震で被災された方が、
(1)保険診療の一部負担金について
医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3のいずれかに該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます(熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療に加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。)。
(2)介護保険の利用料について
介護サービス事業所を利用する際に、次の1~3のいずれかに該当する旨を申告することで、利用料の支払いが免除されます。
1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨
3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨
※健康保険等の一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療
・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など(詳細はこちら)
※介護保険利用料の支払いが免除されるのは、熊本県内全域の市町村(介護保険者)の被保険者の方です。なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要があります。
※これらの取扱いは、平成28年7月末まで。
健康保険等の一部負担金の支払猶予
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122592.html
介護保険の利用料の免除
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122601.html