【仮設住宅の入居基準】内閣府の事務連絡=写真=にあるように、全壊に至らなくても、①二次災害で被害を受ける可能性があったり、水道電気ガス道路等がストップしたり、地滑り等の避難指示があったりして、長期的に居住できない場合も入居できるし、②(半壊で解体撤去されなくても)住み続けるのが危険な傷みがあって居住できない場合も入居できます。熊本県災害救助法施行規則別表第1の1(2)には仮設住宅の入居基準として「全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者」とありますが、その要点は「居住する住家がない者」ですから、これは当然です。これは、民間借上げや公営住宅を利用した「みなし仮設住宅」でも同じです。
災害救助法が内閣府に移管され、首相への権限集中が図られた後、厚労省所管時代にネット上で公表されていた同法の運用に関する通知類がなぜか非公表となっており、そのことが報道等の混乱に拍車をかけているようです。
内閣府事務連絡「平成28年熊本地震に係る応急仮設住宅について」(全2頁)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/62/0d/34de36708b9863acf047f7017e6822fd.png)
災害救助法が内閣府に移管され、首相への権限集中が図られた後、厚労省所管時代にネット上で公表されていた同法の運用に関する通知類がなぜか非公表となっており、そのことが報道等の混乱に拍車をかけているようです。
内閣府事務連絡「平成28年熊本地震に係る応急仮設住宅について」(全2頁)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/62/0d/34de36708b9863acf047f7017e6822fd.png)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/06/9e/3cdd7608262503a45f27259f2acaa698.png)