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【熊本地震】生活保護における義援金の扱い(続報)

2016年05月14日 11時21分10秒 | 熊本地震
【熊本地震】生活保護における義援金の扱い(続報)

厚生労働省は、熊本地震での生活保護における義援金の取り扱いについて、東日本大震災の際の通知(平成23年5月2日付け社援企発0502第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」)に準じて取り扱うことを各自治体の生活保護担当に周知しました。ホームページでも「生活保護受給者がこうしたお金を受け取り、生活再建等に使われる費用については、原則、収入とは見なさず、手元に残るお金となりますので、担当ケースワーカーにご相談下さい。 」としっかりアナウンスされています。これは、下記のとすねっとブログの内容と同じですので、もう一度下記ブログの内容を確認してください。

特に、「最初にもらう義援金」については、使い道を細かく書かなくてもよく(「義援金の全部を自立更生のために使います。」とするだけで、費目を書かなくても義援金の全額が自立更生に充てられる費用として一括認定される。)、福祉事務所等もその使い道を確認する必要がないことになっており、事実上、収入認定はほとんどされえない扱いになっています。

つまり、生活再建に必要であれば、「最少の物品購入などだけが認められる」というわけではなく、さらに最初の義援金については使途も問わないわけです。ですから、9日の西日本新聞(電子版)の記事で「許可されるのは生活再建に必要最少の物品購入などだけ。それ以外は『収入』扱いで、額によって生活保護費が減額されたり、停止されたりする。」とあるのは誤りであり、受給者にとってはデマと言っても過言ではないと思います。西日本新聞は、いち早く記事を訂正されるよう望みます。

厚労省平成28年4月27日付け事務連絡「平成28年熊本地震による被災者の生活保護の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123911.pdf

義援金は収入認定せず 厚労省答弁(赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-05-13/2016051302_06_1.html

とすねっとブログ「【熊本地震】生活保護受給者の皆さんへ(義援金の受取りの注意点)」
http://blog.goo.ne.jp/tossnet/e/be6640a56a11f4d3b6b6fd0c8b6dc6f4

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