【熊本地震】罹(り)災証明書と被災証明書の違い 2016年04月25日 11時01分59秒 | 熊本地震 【熊本地震】罹(り)災証明書と被災証明書の違い 「罹(り)災証明書」を24日時点で発行できない市町村(阿蘇市、益城町、南阿蘇村など)がまだ多い。これに対し、「被災証明書」ならすぐに発行できるというところもあります(阿蘇市)。罹災証明書と被災証明書は、どう違うのでしょうか。 罹災証明書は、市町村長が住宅の被害の「程度」を判断して証明するもの。全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊などの程度の違いが証明書に記載される。災害対策基本法で発行するものとされていて、被災者生活再建支援金の申請では罹災証明書の提出は欠かせないし、今回の熊本地震では避難用の公営住宅の入居の条件として罹災証明書の発行(予定)を挙げているところが多いです。 これに対し、被災証明書は、「程度に関係なく被災した事実」を証明するもので、市町村の独自の判断で発行するかどうかを決めます。被災者向けのサービス(学校の授業料の減免など)の中には、とりあえず被災証明書を提出すればOKというものもあります。ただし、被災証明書は、そもそも発行しない市町村も多い。 例えば、阿蘇市では、「罹災証明書」の発行は24日現在できないが、住宅等の被災した状況が分かる写真を持参すれば「被災証明書」を発行する、としています。南阿蘇村でも被災証明書を発行しています。 阿蘇市のように、罹災証明書をまだ発行できない市町村で、被災証明書を発行しているところでは、とりあえず被災証明書をもらっておく(もちろん、後で罹災証明書も発行してもらう)のが良いでしょう。 熊本市 住家の「り災証明」の発行について http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2451 益城町 「り災証明書」の発行について http://www.town.mashiki.lg.jp/kiji/pub/detail.aspx?c_id=136&id=27&pg=4 阿蘇市 罹災証明書の発行 http://www.city.aso.kumamoto.jp/kumamoto_eq/afflicted_certificate/issue/
【熊本地震】健康保険等の一部負担金猶予と介護保険の利用料免除 2016年04月25日 02時09分39秒 | 熊本地震 【熊本地震】健康保険等の一部負担金の支払猶予(免除)と介護保険の利用料の免除について 熊本地震で被災された方が、 (1)保険診療の一部負担金について 医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~3のいずれかに該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます(熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療に加入している方については、猶予された一部負担金は免除されます。)。 (2)介護保険の利用料について 介護サービス事業所を利用する際に、次の1~3のいずれかに該当する旨を申告することで、利用料の支払いが免除されます。 1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨 2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨 3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨 ※健康保険等の一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。 ・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療 ・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など(詳細はこちら) ※介護保険利用料の支払いが免除されるのは、熊本県内全域の市町村(介護保険者)の被保険者の方です。なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要があります。 ※これらの取扱いは、平成28年7月末まで。 健康保険等の一部負担金の支払猶予 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122592.html 介護保険の利用料の免除 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122601.html