厚生労働省から、雇用労働関係のリーフレットがでています。ご参考になさってください。
雇用・労働関係
○被災されて、仕事のことでお困りの方へ~お勤めの方、失業された方へ、震災に伴う支援策のご案内~(PDF:728KB)
・印刷用リーフレット(PDF:728KB)
○被災されてお困りの事業主の方へ~震災に伴う雇用・労働関係の支援策のご案内~(PDF:759KB)
・印刷用リーフレット(PDF:759KB)
○被災されて、仕事のことでお困りの方へ~お勤めの方、失業された方へ、震災に伴う支援策のご案内~(PDF:728KB)
・印刷用リーフレット(PDF:728KB)
○被災されてお困りの事業主の方へ~震災に伴う雇用・労働関係の支援策のご案内~(PDF:759KB)
・印刷用リーフレット(PDF:759KB)
各都道府県労働局長 殿
東日本大震災による影響を受けた労働者や事業主に対しては、被災地を含む全国のハロ ーワークに設置した「日本はひとつ」ハローワーク特別相談窓口(以下「特別相談窓口」 という。)において、既にそのニーズに応じた相談援助を行っていただいているところである。
特別相談窓口においては、雇用維持、雇用保険等に関する相談や職業紹介等に対応して いただいているが、派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先からの相談も今後多くなること が想定される。
こういった方々から寄せられる労働者派遣に関する相談についても、特別相談窓口で受 け付け、必要に応じて関係機関の窓口を紹介する等適切に対応していただくとともに、特 別相談窓口について、派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先に積極的に周知していただく ようお願いする。
また、特別相談窓口で労働者派遣に関する相談を受け付けていることについて、別添の とおり周知用のリーフレットを作成したので、その周知に当たって活用されたい。
震災の影響に伴う労働者派遣に関するご相談については、ハローワークの特別相談窓口でも 受け付けます。
労働者派遣に関連する下記のようなご相談をお受けし、 必要に応じて関係窓口をご紹介します。
(ご相談の例) 【派遣労働者の方】 ・「休業してくれ」と言われたが、このままで大丈夫なのか。 ・「今後解雇する予定」と言われたが、どうすればよいか。 【派遣元事業主の方】
・・派遣先の事業が継続困難になったが、派遣先には給与分の補償 の請求などができるのか。 ・派遣労働者の雇用を維持したいが、派遣会社が使える支援策は どのようなものがあるのか。
【派遣先の方】 ・派遣元に派遣契約の中途解除を申し込みたいが、補償などを支 払わなければいけないのか。 ・派遣契約は解除せず、一時的に派遣を停止をしてもらいたいが、 どのようなことに気をつければよいか。
「「特別相談窓口」は、被災地を含む全国のハローワークに設置されています。 最寄りのハローワークでご確認下さい。
なお、労働者派遣に関するご相談は、各労働局の需給調整事業担当課でも受け付けています。小さなことでもご相談下さい
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(公共職業安定所)
東日本大震災に伴う未払い賃金の立替払いについてのQ&A
厚生労働省からの事務連絡です。
り災証明書などを倒産状態の認定の資料にすること、退職して6月以内に申請するように、
死亡した労働者の遺族も申請できること、倒産状態であることの認定申請は労働者から行うこと、などが記載されています。
労災保険についての文書です。とすねっと資料室からダウンロードしてください。
1)「東北地方太平洋沖地震と労災保険 Q&AJ の送付について
2)東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について
3)東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について
~被災求職者の遠隔地事業所での面接や採用後の転居に対する支援~
東北地方太平洋沖地震の被災求職者の方が、公共職業安定所(以下、「安定所」と言います。)の職業紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人事業主との面接や事業所の見学を行う場合、一定の条件の下で広域求職活動費(面接旅費相当)が支給されます。また、安定所が紹介した職業に就くため、又は安定所長の指示した公共職業訓練などを受講するため、住所・居所を変更する場合、一定の条件の下で移転費(転居費相当)が支給されます。
詳細は↓PDFファイルをごらんください
* 「広域求職活動費」と「移転費」の概要(PDF版)(PDF:184KB)
※チラシのテキストがここに掲載できませんので、↑厚労省HPをみてください!
→ここもチェック!http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html
厚労省HPより「事業主の方へ給付金のご案内ページ」
災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いについて(PDF:163KB)
東日本太平洋沖地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、 支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、支給申請などが可能になった後、一定期間内にその理由を記した書面を添えて提出していただければ、 期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。
※ いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の方のご事情を踏まえ、判断い たします。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方も多い と思われます。以下の助成金については、今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当しま すので、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて 提出していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。
●対象の助成金と、提出できる期間
支給申請などが可 能になった日から
助成金名称(五十音順)
・育児休業取得促進等助成金 ・介護基盤人材確保等助成金 ・介護未経験者確保等助成金 ・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・精神障害者雇用安定奨励金 ・地域雇用開発助成金 ・地域再生中小企業創業助成金 ・中小企業子育て支援助成金
7日以内
・建設業新分野教育訓練助成金 ・建設業離職者雇用開発助成金 ・雇用調整助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金を含む) ・事業所内保育施設設置・運営等助成金 ・受給資格者創業支援助成金 ・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金 ・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・中小企業雇用安定化奨励金 ・通年雇用奨励金 ・特定求職者雇用開発助成金 ・特例子会社等設立促進助成金 ・難治性疾患患者雇用開発助成金 ・派遣労働者雇用安定化特別奨励金 ・発達障害者雇用開発助成金 ・労働移動支援助成金
1ヵ月以内
・・既卒者育成支援奨励金 ・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 ・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試行雇用奨励金・実習型雇用奨励金・正規雇用奨励金 ・若年者等正規雇用化特別奨励金 ・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(公共職業安定所)
東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の取扱い の弾力化について
東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の取扱いに係る留意事項 については、平成23年3月17日付け職開発0317第2号「東北地方太平洋沖地震等 の発生に伴う雇用調整助成金の特例に係る留意事項について」等により通知した ところであるが、窓口の職員一人ひとりに対し、下記の点について、再度取扱い の徹底を指示するようお願いする。
1 雇用調整助成金の周知 事業主等から従業員の雇用の維持について相談があった場合、別添1のリーフレットなどを活用して、雇用調整助成金(以下「助成金」という。)の利用 を積極的に働きかけるとともに、助成金の利用に係る相談があった場合は、震 災の影響により様々な困難を抱えていることに留意し、相談者の立場に立った 丁寧な対応(下記2及び3を参照)に努めること。
2 申請関係書類の取り次ぎについて 申請関係書類については、申請事業所の住所を管轄するハローワーク又は労
働局(以下「管轄ハローワーク等」という。)において受理することを原則と しているが、管轄ハローワーク等以外においても、申請関係書類が持ち込まれ た場合はこれを取り次ぐこととしているところである。
しかしながら、移動に困難を抱える事業主等に対し、管轄ハローワーク等を 案内することにとどまる対応をしている事案も見受けられることから、相談に
来た事業主等の置かれている状況を十分踏まえ、申請関係書類の提出が最も容 易な方法を提案するなど、事業主負担の軽減に努めること。
3 申請関係書類の提出の弾力化 津波等の被害により、申請関係書類の提出が困難な場合、別添2等によりそ
の旨の疎明等があれば、事業主が必要な事項を疎明することで代替して差し支 えないとしているところである。
しかしながら、申請関係書類の提出が困難な事業主等に対し、通常どおり必 要な書類の案内をすることにとどまる事案も見受けられることから、津波等の 被害で消滅した書類については、事業主の疎明により代替して受給手続きを開 始し、提出が可能になった時点で求めることとする旨を案内し、事業主負担の 軽減に努めること。
4 迅速な支給への取り組み 震災の影響で、助成金の支給申請が急増することが見込まれるが、事業主の
雇用維持の取組を迅速に支援する必要があることから、これまで初回の支給申 請について2か月以内に支給していたことを踏まえ、迅速な支給に努めること。 なお、支給申請が急増することが見込まれる労働局に対しては、現在、応援体 制を組むことを検討中であるため、追って担当部署から連絡する。
【リーフレット内容】
●労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用してください!
東北地方太平洋沖地震の影響(※1、2)により事業 活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用 を維持するために休業等を実施した場合、休業手当 等の負担相当額の2/3(中小企業の場合は4/5) が助成されます(※3)。
※※1 事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、 避難勧告や待避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象と なりません。
このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合は雇用保 険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職していなくとも失業手当 が支給されます。
※2 交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品 の搬出ができない、来客がない場合や、事業所、設備等が損壊し、修理
業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能な場合な どに助成対象となります。
詳詳しくはお近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。 ※3 1人1日当たり7,505円が上限です。
【支給要件】
1 雇用保険の適用事業主であること 2 生産量又は売上高などの事業活動を示す指標の
最近3ヶ月間の月平均値がその直前又は前年同期 に比べ5%以上減少していること(※)
※ 青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適用地域に 所在する事業所の場合、最近3ヶ月ではなく1ヶ月の生産量、売上 高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少してい れば対象となります。
●別添2 参考様式
○○労働局長殿
雇用調整助成金に係る申請関係書類の代替について
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)の申請等に必要な 以下の添付書類について、以下の理由により、現時点での提出が困難な状況で あるため、当分の間、疎明により代替させていただき、提出が可能となった時 点で提出することを誓約します。
(疎明により代替する添付書類)
□ 労使協定書 □ 企業の業務内容、資本金を確認する資料 □ 常時雇用する労働者の数を確認する資料 □ 賃金締切期間、所定労働日が確認できる資料 □ 生産量等の減少が確認できる資料 □ 過去3か月間の賃金台帳
(提出が困難な理由)
例)津波被害により書類を消失したため。 従業員の出勤が困難であり、作成ができないため。
(事業主名称)印
平成23年3月29日版
従業員、失業された方、訓練を受講されている方へ~東北地方太平洋沖地震に伴う特例措置のご案内~
このたびの東北地方太平洋沖地震を受け、雇用・労働関係では、次のような特例措置を行っております。 詳しくは、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークにお問い合わせください。
●労働局、労働基準監督署、ハローワークの相談窓口
全国のハローワークに「震災特別相談窓口」を設置し、被災者の方々の仕事に関する相談にお応 えしています。被災前の住居地以外での就職や社宅・寮付きの仕事を希望される方の相談にも応じ ています。
全国のハローワークでは、被災者の方々を積極的に雇い入れようとする求人や、 社宅・寮付きの求人の確保に取り組んでいます。こうした求人は、ハローワークの 窓口のほか、ハローワークインターネットサービスでもご覧いただけます。
被災地域などの都道府県労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に「緊急相談窓口」を開設 し、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償などに関する相談にお応えしています。
●災害による事業の休止などでお困りの方
事業所が災害を受け、事業を休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け取れない 状態にある方は、実際に離職していなくても失業給付が受給できます。
また、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業を休止・廃止したために、一時的に 離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、 失業給付を受給できます。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6ヵ月以上加入しているなどの要件があります。
※事業所が被災して休業する場合でも、労働契約や就業規則に基づき、事業主が賃金、手当などを支払う場合が あります。
※詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。
※地震に伴って休業する場合の手当の支払などについてのQ&Aをまとめましたので、参考にしてください。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
また、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf)にも掲載しています。
●雇用保険失業給付を受給中の方
失業給付を受給されている方が、災害のためやむを得ず認定日にハローワークに来られない ときは、電話などでご相談いただければ、認定日を変更できます。
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、 来所可能なハローワークで受給手続きをすることができます。
●公共職業訓練の特例措置
被災により訓練を受けられない場合に、被災前にあらかじめ決められた訓練時間の8割を終了し ているときは、訓練を修了したと取り扱われることがあります(対象地域:青森県、岩手県、宮 城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県)。詳しくは、それぞれの訓練機関にお問い合わせ下さい。
雇用保険を受給している公共職業訓練の受講者が、被災による訓練の中断、休講などにより訓練 を受けられない場合は、基本手当などを支給されることがあります。詳しくは、ハローワークまで お問い合わせ下さい。
被災により訓練中止や受講不能となった場合に、1年を経過せずとも次の訓練を受講できます。 詳しくは、ハローワークまでお問い合わせ下さい。
●基金訓練(※)の特例措置
被災により訓練を受けられない場合に、被災前にあらかじめ決められた訓練時間の8割を終了し ているときは、訓練を修了したと取り扱われることがあります。詳しくは、それぞれの訓練機関に お問い合わせ下さい。
被災による訓練の中断、休講などにより訓練を受けられない場合は、訓練・生活支援給付を支給さ れることがあります。詳しくは、厚生労働省職業能力開発局能力開発課までお問い合わせ下さい。
被災により訓練中止や受講不能となった場合に、1年を経過せずとも次の訓練を受講できます。 詳しくは、ハローワークまでお問い合わせ下さい。
※雇用保険を受給できない方に対し、無料の職業訓練と訓練期間中の生活支援のための給付を行うものです。 未払賃金立替払制度
地震の直接的な被害により事業活動が停止した被災地域の中小企業に雇用されていた方々の 未払賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化等を行い、迅速な処理を行うようにします。
※詳しくは、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
また、厚生労働省ホームページ (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r9852000001607y.pdf)にも掲載しています。
なお、制度の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ (http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm)をご覧ください。
●労災保険給付
労災診療や休業補償の請求にあたって、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明が なくても請求することができます。また、労災診療の手続については、任意の様式によっても 行うことができます。
※なお、今回の地震に伴う疾病の業務上外等の考え方については、災害事例を用いてお示ししています。 (http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015j3l.pdf)
※労災保険の請求などについてのQ&Aも用意していますので、ご活用ください。 ( http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf)
●健康相談
全国の産業保健推進センターで、被災地域の事業者、労働者及びその家族などを対象に、 メンタルヘルスを含む健康問題について電話での相談を実施しています。
●雇用促進住宅
緊急避難している方の入居先として雇用促進住宅を提供しています。詳しくは、市町村の 災害対策本部などにお問い合わせください。
●勤労者財産形成持家融資の返済方法の変更
(独)雇用・能力開発機構が行う財形持家融資を返済中の方で、被災された方は、最長3年間 元金の返済を猶予し(利子のみの返済で可)、返済猶予期間中は貸付利率の引下げ(最大1.5%) を受けられます。また、返済期間を最長3年間延長することもできます。
※詳しくは、(独)雇用・能力開発機構(電話046-683-1177)にお問い合わせいただくか、 こちらの資料(http://www.ehdo.go.jp/zaikei/pdf/0318_001.pdf)をご覧ください。
●中小企業退職金共済制度の特例措置
一般の中小企業退職金共済制度及び特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度に ついて、退職金請求書や共済手帳を紛失した場合、再発行を受けられます。また、退職金請求 手続の簡素化などを行っています。
※詳しくは、(独)勤労者退職金共済機構(電話03-3436-0151)にお問い合わせいただくか、(独)勤労者退職金共 済機構のホームページ(http://www.taisyokukin.go.jp/)をご覧ください。
詳しくは、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークにお問い合わせください。 厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)でも関連の情報をお伝えしています。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)
【被災者の方へ】勤め先が休業、廃業した場合、実際に離職していなくても失業給付が受けられます。住所地以外のハローワークでも認定や相談ができます。詳細は、厚労省から雇用保険と失業給付についてのお知らせへ
東北地方太平洋沖地震に伴う 雇用保険失業給付の特例措置について
●ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハ ローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更する ことができます。
●居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないとき は、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
●災害時における雇用保険の特例措置について
➊ 概要
1事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け ることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の 基本手当)を受給できます(休業)。
2災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業 給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象と なります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。
➋ 特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記1に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書 と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される 「休業票」をご持参ください。
●上記2に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していること が必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保 険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者 であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)