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就業規則を活かすー1.経営者の社員へのメッセージが就業規則

2012年06月04日 | 人事・労務全般

おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、就業規則を活かす-1.経営者の社員へのメッセージが就業規則、です。

就業規則は、大概の整備工場や中販店で策定されているものだ。
しかし、本当の意味で就業規則が、正しく運用されているかと言えば、甚だ疑問である。

書棚の奥にしまいこんでいたり、ある会社では金庫の中に、大事に保管されている。
大事にしていることは、言うことないが、就業規則は大事に保管する性格のものではない。
むしろ、事あるごとにページをめくり、記載内容を確認して、適切に運用するモノである。

だから、何時でも誰でも見れるように、身近なところに置いておくことが
就業規則を活かし、結果的に労使の信頼関係が強固になり、社員満足度が増すのだ。

ところで、就業規則に記載されている、各条文には「絶対必要記載事項」と、
「相対的記載事項」があることは、ご存じのとおりである。

おさらいの意味で確認するが、絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならない内容
である。
相対的必要記載事項は、決まりを定めた場合は必ず記載しなければならない内容である。
もう一つ、 任意的記載事項というのがある。これは、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項以外のもので、
会社が任意に就業規則に記載する内容だ。

絶対的必要記載事項には、以下の事項がある。
1.労働時間に関する事項
  ・始業、終業の時刻
  ・休憩時間
  ・休日
  ・休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
  ・交替勤務の場合は、その就業転換に関する事項について
2.賃金に関する事項
  ・賃金(臨時の賃金を除く)の決定方法
  ・賃金の計算方法と支払方法
  ・賃金の締切日と支払時期
  ・昇給について
3.退職に関する事項
  ・退職や解雇、定年などについて

相対的必要記載事項は、以下の通りである。

1.退職金に関する事項
  ・退職金が支払われる労働者の範囲
  ・退職金の決定方法
  ・退職金の計算方法と支払方法
  ・退職金の支払時期
2.
 賞与などの臨時の賃金と最低賃金額に関する事項
3.労働者の負担(食費、作業用品など)に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類と程度に関する事項
8.その他、その事業所の労働者全てに適用される事項

以上のそれぞれをじっくり見ていくと、整備工場や中販店などの小規模企業では、
経営者が社員に対して、こうして欲しい、このように待遇したい、などといった創業時の思いが
詰まったものではないだろうか?

その意味で、就業規則は、経営者の経営および社員へのメッセージが書かれた
モノなのだ。

だから、ひな形の社名だけを変えて、自社の就業規則としているのは、
魂がない経営をしているのと同じことなのだ。

借り物の就業規則ゆえに、オープンに出来ないではないだろうか?


問い合わせ先 株式会社ティオ


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