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就業規則を活かす4.適時見直しが必要

2012年06月07日 | 人事・労務全般

おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、就業規則を活かす-4.適時見直しが必要、です。

就業規則の見直しをしているだろうか?
ある会社にお邪魔して、就業規則を見せてもらったことがある。

出してきた就業規則の表紙を見たら「昭和」の元号が書かれていた。
かなり前に策定したものと、すぐに分かるほどの年代ものである。

ぱらぱらとページをめくって、一番最後に書かれている、改定の年月日を
見たら、一度も改定されていないのだ。

平成に変わってからでも24年が過ぎている。
この間、労働基準法を初めとした、就業規則等に関する他の法律も
色々と改定されていたり、新しい条文が追加されている。

最近のことで言えば、育児・介護休業法が、平成21年に改正され、平成24年7月1日より、
これまで従業員が100人以下の事業所には、適用が猶予されていた
①短時間勤務制度の導入
②所定外労働の制限
③介護休暇の導入
が適用となる。

社会の規範もかなり変わっている。
仕事の進め方も変化している。

にもかかわらず、就業規則の見直しが出来ていない会社が多い。
これでは、就業規則を活かすことにはならない。

私は、1年に1度は、次の点に注意しながら服務規律を中心に、改定なり変更すべき
と思っている。

1.自社の実態に合った服務規律に化粧直しをする
特に、サンプルをそのまま使った就業規則の場合、整備工場や中販店の業種に不釣り合いな
文言や条文が
入っていることもある。そこで、自社の業態・経営規模・方針に沿った服務規律にすることだ。

2.会社でトラブルになった内容を付け足す
例えば、タイムレコーダーを本人でなく、他の社員が親切心で打刻するケースがあった。
こうしたことは、やってはならないことだが、服務規律には書かれていないことが多い。
そこで、こうしたことを新たに条文として、付け足すのだ。

3.時代に即した内容にする
時々セクシュアルハラスメントに関する裁判のニュースを目にする。
一つ間違うと会社の信頼を大きく損なうようなことがある。

したがって、こうしたこともルールとして条文に入れておく必要もある。
あるいは、携帯電話、スマートホーンなどの取り扱いなども、明文化し
個人情報などの保護に努めることだ。

これ以外でも、経営環境や、業界ルールなども、時の経過とともに変化しているで、
修正すべき条文も出てくる。

常に、秩序の維持が確かに行われるように、各条文を見直すことをお奨めする。


問い合わせ先 株式会社ティオ


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