🌸「コロナ禍の憲法」(時論公論)
☆日本国憲法の施行から74年
☆新型コロナウイルスの感染拡大が続き
☆新型コロナウイルスの感染拡大が続き
*憲法が保障する、自由や権利が制約されるケースも増えきた
☆コロナ禍で浮上した憲法上の問題点
*政治に、憲法の改正の必要性が問われている
⛳営業の自由、財産権と“補償”
☆コロナ禍の憲法記念日
*最初に国内で感染が確認されてから1年3か月余り
*最初に国内で感染が確認されてから1年3か月余り
*政府の実施に関して、憲法との関係で、議論や混乱も起きた
☆憲法で保障する、営業の自由や財産権と「補償」の関係
*財産権を「侵してはならない」と規定する
*「正当な補償で、公共のために用いれる」としている
☆政府は新型コロナ対策の特別措置法より
*過去3回緊急事態宣言を発出した
☆経済的損失について政府は
*社会全体の利益のためにはある程度の制約が認められるとした
*憲法上の補償の対象には、必ずしも該当しないとしてきた
☆政府は、2月の法改正で
☆政府は、2月の法改正で
*休業や営業時間短縮の要請に応じた事業者へ
*財政措置が義務付けられた
*政府は、協力金として休業要請に応じた先に支払う事とした
(東京都は独自の取り組みとして追加資金も出した)
☆事業者からは、現状に不満の声も出ている
*損失の補填は十分とは言い
*自治体の支援もその財政力によりバラツキがある
⛳強制力強化、罰則の是非
☆感染防止対策をめぐる強制力のあり方、罰則も議論となる
☆政府は、2月の法改正で
☆政府は、2月の法改正で
*休業や営業時間短縮の要請や命令に応じない事業者へ
*緊急事態宣言下で30万円以下の過料を科すことを可能にした
☆東京都から営業時間を短縮の命令を受けた飲食店の運営会社
*憲法に違反として、都に賠償を求め訴訟を起こしている
⛳居住・移転の自由は
☆政府の2月の改正での身体的自由
*他人を意図的に感染させるような行為でなくても罰則の対象とした
*入院を拒否したり入院先から逃亡したりした場合
*50万円以下の過料を科すことが可能
☆感染者が自由に街を出歩けば
*他人を危険にさらす以上当然だという考え
☆入院や自宅で療養できない人には、事情もある
*法律で強制するのは憲法上問題だという意見も?
☆政府の2月の法改正で開示拒否
☆政府の2月の法改正で開示拒否
*保健所の疫学調査に応じず、開示することを拒否した場合
*過料を科すことにした
*プライバシー保護の観点から疑問の声もある
⛳国民生活で課題浮き彫り
☆憲法にある生存権を保障する上で重要な医療
*一部地域で崩壊する懸念が高まっている
☆国や地方自治体の協力要請に応じない店舗や市民に対して
*糾弾する「同調圧力」や「自粛警察」も問題
☆都道府県知事が法律や条例に基づかない宣言や警報
*独自に出すのは「法の支配」の観点から疑問視する見方もある
☆公益、公共の福祉のために個人の自由や権利
*どこまで制約することが許されるのか法制化するのが必要
⛳憲法改正での国会の憲法論議
⛳憲法改正での国会の憲法論議
☆自民党内では憲法を改正の声が強まっている
*日本は有事対応ができていない、憲法そのものに問題があると主張
☆立憲民主党(無責任?・先延ばし?)
*今の憲法や法律でも十分な対応が可能だという立場で先延ばし策
☆共産党は憲法改正自体に反対している
⛳焦点の国民投票法改正案
☆憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案の取り扱い
*一般の投票と同じ仕組みにあわせる法案
*3年近く継続審議となってきた
☆改憲に向けた第一歩にしたい自民党
☆立憲民主党は、例の如く、更に3年採決を延ばす修正案提出
⛳今こそ憲法論議直ぐにスタートすべきだ
☆コロナに対しての日本のこれまでの対応
☆コロナに対しての日本のこれまでの対応
*欧米諸国は、ロックダウンのような強い強制力を用いる
*中国は、個人の行動や情報を国家が厳しく監視する
*主体性のないやり方で、協力を求めてきた
☆憲法には個人の自由や権利をどこまで制約できるのか
*限界はどこなのか明確な規定がない
☆コロナ禍の今こそ、憲法改正議論を深めることが重要
*個人の尊重という憲法の理念を意識しつつ憲法改正に向かうべき
(敬称略)
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⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
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⛳出典、NHK 『時事公論』より
「コロナ禍の憲法」何故憲法改正出来ないの?
(NHK 『時事公論』テレビ番組画面より画像引用)
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