
金杯




1.単勝の人気順に要注意!
2.単勝「2番人気」の馬が苦戦
3.「3番人気」と「6~7番人気」の馬善戦

一番、六番人気、見事データの通りでした

競馬『 引用』

1.競馬会は、コンピュータソフト作成し利益得た人の利益を国税に報告
2.競馬会、ソフト作成し多くのレースに投資し、確実に利益得た所得者の詳細、国税に報告
3.競馬会、ソフトに脅威を感じ、所得者を国税に報告したのと思います

馬券配当で得た所得を申告せず、3年間で約6億円の脱税額で、国税摘発

1.配当を得るための「必要経費」には外れ馬券の購入額も含めるべきだ
2.必要経費を当たり馬券だけから算定したのは不当です
3.配当金は、一時所得の為、年間20万円を超えれば確定申告が必要です

1.男性は3年間に計約29億円分の馬券を購入、計約30億3千万円の配当を得た
2.国税は、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定

1.馬券の課税対象は、純利益ではなく.払い戻し全額が所得税の課税対象
2.ハズレ馬券は、当たり馬券の経費にはならない

1.株や競馬は、運ではない。投機した馬券の金額のみが、一時所得対象額なのはおかしい
2.株式投資の場合は利益にのみ課税.馬券も利益にのみ課税すべきです

1.公営ギャンブルは一時所得です
2.現状では、年間20万円の払い戻しで申告が必要になり、現実は、国税が申告漏れを黙認してるだけです