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「住宅版エコポイント制度」のおかげ・・小さな建築工事が増えてきたように感じる

2010-05-07 05:49:17 | ニュース
住宅エコポイントで仕事確保    
                      
「住宅版エコポイント制度」の申請受付が3月8日から始まりました。
 消費者が省エネに配慮したエコ住宅の新築やリフォームをすれば、商品などに交換できるポイントが、最大30万円もらえる制度です。(予算は1000億円)。住宅メーカーなどはすでに宣伝に力を入れており、消費者の「エコリフォーム・新築」への関心は高まっています。制度の内容を学び、消費者の相談にも積極的に応じることで仕事を確保しましょう。

 対象となる工事は、今年中に着工した工事です。

 持ち家、借家、一戸建て住宅、共同住宅に関係なく対象になります。工事内容は、リフォームの場合は ① 窓の断熱改修 ② 外壁・屋根・天井または床の断熱改修。国から補助を受けて窓や断熱工事を行っている場合は対象外(ただし、高効率給湯器、太陽熱発電設備は補助を受けていてもエコポイントの対象)です。
 さらにバリアフリーリフォーム(手すりの設置、段差解消、廊下幅拡張)などを行った場合はその分のポイントが加算されます。
 新築は ① 省エネ基準(99年基準)を満たす木造住宅。確認済証などで「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されていることが必要 ② 省エネ法のトップランナー基準に相当する住宅です。
 トップランナー基準の水準とは、省エネ判断基準を満たす外壁、窓がある住宅に、08年時点での一般的な設備を備えた場合の一次エネルギー消費者と比べておおむね10%削減されていること・・・などです。

 発行されるポイント数は、最大で30万ポイント。

 エコリフォーム一戸当たりの限度は30万ポイント。1ポイントは1円相当です。窓の断熱改修の場合は、大きさや改修方法などによってポイント数が異なります。外壁、屋根、天井、床の断熱改修は、断熱材の種類によって最低使用量が決められ、施工する部分ごとにポイントが発行されます。
 バリアフリーの改修は一戸当たり5万ポイントが限度額です。手すりの設置、段差解消は5000ポイント、廊下幅などの拡張は2万5000ポイントが発行されます。
 エコ住宅の新築は一戸当たり30万ポイント。共同住宅の場合は戸数分だけ発行されます。
 ポイントの交換対象は商品券。プリペイトカード、地域商品券、地域産品、省エネ・環境配慮に優れた商品で、追加工事に充てることも可能です。さらに交換対象を広げることが検討中です。
 また、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。
 
 発行の申請方法は、住宅所有者が事務局に申請。

 申請は工事終了後、住宅所有者が公募で決まった事務局の窓口(都道府県ごとに設置)に直接申請するか、事務局あてに書類を郵送します。個人、法人または建築主、購入者にかかわらず申請することが可能です。ポイント発行期限は、エコリフォームの場合、平成23年3月31日まで、エコ住宅の新築工事は一戸建ての場合、平成23年6月30日まで、共同住宅等の場合、平成23年12月31日まで(ただし、11階建て以上のものは平成24年12月31日まで)
 新築住宅でポイント発行を申請できるのは、住宅の所有者が代わっても1住宅につき1回のみ。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく「登録住宅性能評価機関」が発行するエコポイント対象住宅証明書などが必要です。証明には手数料が必要で、評価機関によって金額に違いがあります。改修の場合はガラス、サッシメーカーが発行する性能証明書、卸業者などが発行する納品書などが必要です。
 ポイント交換の申請は原則、事務局が都道府県に設ける受付窓口での申請に限られます。郵送での申請は認められません。即時交換を希望する場合、ポイント申請と同時にする必要がありまあす。交換申請期限はリフォーム、新築ともに2013年3月31日まで。

 住宅版エコポイントの相談窓口       電話 0570-071-077(土日、祝日も受付)受付時間は10時~18時

 (財)住宅リフォーム・紛争支援センター       電話 03-3261-9358(土日、祝日も受付)受付時間は10時~12時、13時~17時

 また、国土交通省のHPにも「住宅エコポイント」のコーナーがあります。
    
広島からです


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