障害基礎年金、障害厚生年金がある事は知ってはいたけれど、身体障害者手帳の申請を医者に相談した時「手術をしていない場合は症状が固定していないので認定できない。手術すれば認定出来るのだけれど・・」と言われ続けて20年、身体障害者の申請が出来なかった。担当医が替わり、去年の12月に5級の身体障害者手帳の交付を受けてバスの運賃半額、タクシー1割引等の恩恵に浮き足立って年金の事はすっかり忘れていた。
殆んど毎日立ち読みをしている、ゆりりんさんのブログに障害基礎年金云々、とあるのを見てハッと思い出した。
平成20年7月14日(月)
まず小冊子、ネットで市の福祉課、社保庁、大阪薬業で調べてみる。
勤めていたので障害の度合いによって障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金等があるらしい。
☆身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は違う?
☆うけられる年金の種類は?
☆障害年金を受ける条件?
☆年金額は?
☆今受けている老齢厚生年金との併給は?
退職時に貰った小冊子からの抜粋。
≪在職中の病気や怪我が原因で障害が残った時は、障害の程度に応じた年金や一時金が受けられます≫
☆障害等級 (身体障害者手帳とは関係なく独自の判定)
1級・・日常生活を1人では営めない状態。
2級・・日常生活に大きな制限を受ける状態。
3級・・仕事に大きな制限を受ける状態。
☆うけられる年金の種類
1,2級・・障害厚生年金+配偶者加給年金+障害基礎年金+子の加算額
3級・・・障害厚生年金
3級より軽い障害・・障害手当金
☆障害年金を受ける条件
厚生年金保険に加入中に障害の原因となった病気や怪我の初診日(始めて医者にかかった日)があり、
障害認定日に一定の障害に該当し、さらに保険料納付要件として初診月のの前々月までの被保険者期間の
うち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例制度や若年者納付特例制度を利用し保険料を
後払いしなかった期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上あること(初診日が平成28年3月31日まで
にある場合は、まじか1年間に保険料の滞納が無い事)
☆障害手当金(一時金)を受ける条件
厚生年金保険の加入中に初診日のある病気や怪我が、初診日から5年以内に治り、障害等級3級よりも軽い
障害の状態にあるときに受けられます。また、上記に有る保険料納付要件を満たしている必要があります。
☆年金額は?
障害基礎年金・・・障害等級1級の場合=993,100円
・・・障害等級2級の場合=794,500円
・・・子の加算額は人数に応じて=1人228,600円。2人457,200円。3人533,400円。
障害厚生年金・・・障害等級1級の場合=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額X1.25
・・・障害等級2級の場合=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額
・・・障害等級3級の場合=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額
・・・配偶者 加給年金額=228,600円
障害手当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額X2.0
ここまでが小冊子と社保庁HPから得た情報です。
大阪薬業厚生年金基金に電話をして障害厚生年金について聞いてみると「厚生年金の一部代行なので障害年金はノータッチ」との答えであった。
次にねんきんダイヤルに問い合わせる。
☆今受けている老齢厚生年金との併給?・・併給出来ない、老齢か障害のどちらかを選ぶ。
障害等級についても全ての年金請求書類を提出し、裁定を仰がなければ判らない。
身体障害者手帳の等級は診断書を書いた担当医が決めるが、障害年金は担当医の診断書を他の書類(病歴・就労状況等申立書)と一緒に提出し、専門の係官が判定し、決めるらしい。
詳しくは社会保険事務所に行け!との事でした。 行って来ま~す
殆んど毎日立ち読みをしている、ゆりりんさんのブログに障害基礎年金云々、とあるのを見てハッと思い出した。
平成20年7月14日(月)
まず小冊子、ネットで市の福祉課、社保庁、大阪薬業で調べてみる。
勤めていたので障害の度合いによって障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金等があるらしい。
☆身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は違う?
☆うけられる年金の種類は?
☆障害年金を受ける条件?
☆年金額は?
☆今受けている老齢厚生年金との併給は?
退職時に貰った小冊子からの抜粋。
≪在職中の病気や怪我が原因で障害が残った時は、障害の程度に応じた年金や一時金が受けられます≫
☆障害等級 (身体障害者手帳とは関係なく独自の判定)
1級・・日常生活を1人では営めない状態。
2級・・日常生活に大きな制限を受ける状態。
3級・・仕事に大きな制限を受ける状態。
☆うけられる年金の種類
1,2級・・障害厚生年金+配偶者加給年金+障害基礎年金+子の加算額
3級・・・障害厚生年金
3級より軽い障害・・障害手当金
☆障害年金を受ける条件
厚生年金保険に加入中に障害の原因となった病気や怪我の初診日(始めて医者にかかった日)があり、
障害認定日に一定の障害に該当し、さらに保険料納付要件として初診月のの前々月までの被保険者期間の
うち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例制度や若年者納付特例制度を利用し保険料を
後払いしなかった期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上あること(初診日が平成28年3月31日まで
にある場合は、まじか1年間に保険料の滞納が無い事)
☆障害手当金(一時金)を受ける条件
厚生年金保険の加入中に初診日のある病気や怪我が、初診日から5年以内に治り、障害等級3級よりも軽い
障害の状態にあるときに受けられます。また、上記に有る保険料納付要件を満たしている必要があります。
☆年金額は?
障害基礎年金・・・障害等級1級の場合=993,100円
・・・障害等級2級の場合=794,500円
・・・子の加算額は人数に応じて=1人228,600円。2人457,200円。3人533,400円。
障害厚生年金・・・障害等級1級の場合=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額X1.25
・・・障害等級2級の場合=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額
・・・障害等級3級の場合=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額
・・・配偶者 加給年金額=228,600円
障害手当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・=老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額X2.0
ここまでが小冊子と社保庁HPから得た情報です。
大阪薬業厚生年金基金に電話をして障害厚生年金について聞いてみると「厚生年金の一部代行なので障害年金はノータッチ」との答えであった。
次にねんきんダイヤルに問い合わせる。
☆今受けている老齢厚生年金との併給?・・併給出来ない、老齢か障害のどちらかを選ぶ。
障害等級についても全ての年金請求書類を提出し、裁定を仰がなければ判らない。
身体障害者手帳の等級は診断書を書いた担当医が決めるが、障害年金は担当医の診断書を他の書類(病歴・就労状況等申立書)と一緒に提出し、専門の係官が判定し、決めるらしい。
詳しくは社会保険事務所に行け!との事でした。 行って来ま~す
私も同病の方に障害年金を教えていただいたんですョ
公的施策一般すべて何ごとも自己申請で…知らないと知らないまま終わっちゃうことが多いですよね
あはは 私も「社会保険事務所へ行け」と言われました。
私の場合 転職を繰り返してて 初診日があと2週間はやければ厚生年金アウトでした。社保事務所の担当さんに「良かったですね~請求できますよ」と
基礎年金の2級以上は あまり受給している方の話を聞いたことが無いので厚生年金がダメから請求をあきらめるところだったです。
まだ社保事務所は年金特急便のあおりで すごい人出かも?
老齢厚生年金と どちらが給付額が大きいかにもよりますが手続き頑張ってくださいね~
分からない事ばかりですけれど 社保事務所の担当さん丁寧に説明してくださる方だといいですね!職員さんよって当たり外れがありました
この続きも 乞う御期待! です。