いよいよ身体障害者に決定しました!
昨年の12月始めに申請をしていた
「身体障害者手帳」の交付連絡が1月24日に郵送されて来ました。電話連絡かと思っていたので少し驚きました。
翌日市役所障害福祉課に行き、手帳を貰うと同時に各種助成制度について説明を受けました。
身体障害者手帳(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳)
身体障害者等級表による級別 ・・・・・・5級
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額・・・・第2種
障害名・・・・・・・・・・・・・・・右大体骨頭壊死症
右股関節機能の著しい障害(5級)
手帳にはこの様に記載されております。手帳と一緒に貰った
「障害者(児)福祉の手引き」を見ながら各種助成制度の説明を受けて愕然としました。
援助、補助、助成は1,2級か4級以上で線が引いてあって5級以下は期待外れでした。
当市の
「各種助成制度」は以下の通りです。
-赤い字は5級以下でも受けられる助成です-
★住宅改造助成・・・・・・・・・・・・・・・・・収入(市民税)により50%~100%助成
★自動車運転免許取得費助成・・・・・免許取得に要した費用の3分の2以内で限度額は10万円
★自動車改造費の助成・・・・・・・・・・・自動車の改造に直接要した費用で限度額10万円(所得制限あり)
★通勤用自動車購入資金の助成・・・通勤用自動車を購入する事業主に最高150万円(障害により制限)
★市バス運賃・・・・無料乗車証・・・・・身体障害者1~4級、療育手帳A,B1、精神障害者福祉手帳1,2級
★市バス運賃・・・手帳提示で半額・・身体障害者5,6級、療育手帳B2、精神障害者福祉手帳3級
★福祉タクシー基本料金助成・・月4枚の基本料金相当額利用券は身障者1,2級、療養手帳A、精神障害者1級、
要介護認定4又は5の認定を受けた65歳以上の寝たきり高齢者等
★路線バス運賃・・第1種障害者・・・・障害者・介護者共半額
★路線バス運賃・・第2種障害者・・・手帳提示で本人のみ半額
★JR等旅客運賃・・第1種障害者・・・単独の場合、普通乗車券半額(101㎞以)
介護者と利用の場合は乗車券、定期券、回数券、急行券が双方共半額
★JR等旅客運賃・・第2種障害者・・・単独の場合、普通乗車券半額(101㎞以上)介護者と利用の場合で
12歳未満の障害者が定期券によって利用する場合に限り介護者の定期券が半額
★航空機運賃・・第1種障害者・・・・・障害者・介護者共割引(詳細は各航空会社)
★航空機運賃・・第2種障害者・・・・・本人のみ割引(詳細は各航空会社)
★タクシー運賃の割引・・・・・・・・・・・手帳提示で本人と同乗車1割引
★汽船運賃の割引・・・・・・・・・・・・・・会社により割引率が異なる
★有料道路割引・・本人運転・・・・・・手帳に証明印を受けて提示で半額
★有料道路割引・・介護者運転・・・・第1種障害者半額
★駐車禁止除外指定車標章交付・・下肢障害1~4級
★所得税の障害者控除・・・・・・・・・・手帳所持者上限27万円
★市・県民税の障害者控除・・・・・・・手帳所持者上限26万円
★軽自動車税の減免・・・・・・・・・・・・毎年納期(5月末日)7日前までに申請
★自動車取得税、自動車税の減免・・少しややこしいので下記に羅列します
障害者又は生計を一にする人が取得又は所有する自動車で障害者の為に継続的に使用される自動車
減免できる自動車は障害者1人に対して1台(軽自動車を含む)
対象限度額・障害種別・等級により該当・非該当がある
自動車税は減免を受ける自動車を総排気量2.0㍑を超え2.5㍑以下の乗用車とみなした場合に課す自動車
税額を限度額とする
自動車取得税は300万円に当該自動車に課すべき自動車取得税の税率(自家用5%、営業用3%)を乗じ
た額を減免
以上が主な助成制度です。他にも
市内施設の半額割引があるが市営、公営駐車場の免除は1~4級となっている
5級2種の私としてはどうにもしっくりと来ない内容となっている。