児童手当法の一部を改正する法律が3月31日に公布され、
4月1日から施行されました。
大きな改正です!
ということで、改正の主な内容を順次紹介していきます。
で、まずは、「目的」です。
目的条文は、いろいろな法律から出題されていますから、
最重要ともいえます。
児童手当法の目的も、
【 20-8-B 】
児童手当法の目的は、児童を養育している者に児童手当を支給することに
より、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう
児童の健全な育成及び資質の向上に資することとされている。
というように出題されています。
これは、出題当時の内容で正しいものでした。
この目的条文が、改正により、
この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する
という基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することに
より、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う
児童の健やかな成長に資することを目的とする。
というようになっています。
改正前の目的と大きく違っているのは、
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという
基本的認識の下に」
という部分が加わった点です。
このフレーズって、「次世代育成支援対策推進法」の基本理念、
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的
責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育て
の意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感される
ように配慮して行われなければならない。
にあるんですよね。
で、この部分、過去に論点にされたことがあります。
「父母その他の保護者」を「母」に置き換えて誤りという出題でしたが・・・
同じような誤りの出題、あるかもしれません。
ということで、目的条文、正確に押さえておきましょう。