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平成28年-健保法問1-ウ「外国公館への健康保険法の適用」

2017-02-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-健保法問1-ウ「外国公館への健康保険法の適用」です。


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外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可
を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、
保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての
諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可
され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣
国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被
保険者として取り扱われる。


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「外国公館への健康保険法の適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 12-1-E】

日本にある外国の大使館に勤務している者は、健康保険の強制適用の対象には
ならないが、任意包括加入が認められている。


【 15-2-B】

日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主として保険料の納付、
被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨の覚書が取り交わされること
を条件として、任意包括適用の認可をし、その使用する日本人職員等を被保険者
として取り扱うことが認められている。


【 24-2-E】

日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の適用は、外国公館
が事業主として保険料の納付、資格の得喪に係る届出の提出等の諸義務を遵守
する旨の覚書が取り交わされていることを条件として任意適用が認められる。
派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を
受ける者を除く。)も同様とする。


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日本にある外国の大使館や領事館には、日本の法律が適用されないため、
健康保険法を強制的に適用することができません。

つまり、日本にある外国公館については、原則として適用事業所とはなりません。

しかし、外国公館において日本人職員が使用されていることもあり、その保護を
考慮などして、外国公館が事業主として保険料の納付、資格得喪届の提出等の
諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として任意適用が認め
られています。

これにより、適用事業所となった場合は、日本人職員だけでなく、派遣国の官吏
又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用を受ける者を除き
ます)も、適用除外事由に該当しなければ、被保険者となります。

ということで、いずれの問題も正しいです。

これまでは、このように正しいものとして出題されていますが、
今後、「強制適用事業所に該当する」というように誤った内容で出題される
こともあるでしょうから、まずは、強制適用ではないという点を押さえておき
ましょう。

それと、外国人であっても、健康保険は適用され得ることも、併せて押さえて
おきましょう。




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