今日の過去問は「徴収法16-雇保9-A」です。
【 問 題 】
概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時まで
の間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが
見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料と
の額の差額が13万円以上である場合には、継続事業である
か有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が
見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付
を行わなければならない。
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【 解 説 】
設問の要件に該当する場合には、継続事業であるか、有期事業
であるかにかかわらず、増加概算保険料を申告納付しなければ
なりません。
正しい。
【 問 題 】
概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時まで
の間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが
見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料と
の額の差額が13万円以上である場合には、継続事業である
か有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が
見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付
を行わなければならない。
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【 解 説 】
設問の要件に該当する場合には、継続事業であるか、有期事業
であるかにかかわらず、増加概算保険料を申告納付しなければ
なりません。
正しい。