Q 適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の
被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。令和6年10 月1日からは
何が変わるのか。
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平成28年10月1日より適用拡大が実施されたことにより、「1週の所定
労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常
の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3
基準」という。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険
者となります。
4分の3基準を満たさない場合であっても、次の(1)から(4)までの4つの要件
(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険
の被保険者となります。
(1) 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 所定内賃金が月額8.8万円以上であること。
(3) 学生でないこと。
(4) 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
- 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民
年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。)附則
第17条第12項及び第46条第12項に規定する特定適用事業所
(以下「特定適用事業所」という。)
- 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定
適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所
を除く。)
- 国又は地方公共団体の適用事業所(※)
(※) 国又は地方公共団体等(一部の独立行政法人等を含む、以下
「国等」という。)に勤務する短時間労働者に対しては、令和4年
10月1日以後、国家公務員・地方公務員共済組合制度の短期給付・
福祉事業が適用されることから、国等の適用事業所については健康
保険に係る徴収、給付は行いません。
令和6年10月1日(以下「施行日」という。)以降は、特定適用事業所
における、いわゆる企業規模要件について、使用される厚生年金保険の
被保険者の総数が常時100人を超える企業から常時50人を超える企業
に拡大されます。