今日の過去問は「労基法H24-4-E」です。
【 問 題 】
労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の
発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の
総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月
ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた
場合には、それも算入して計算される。
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【 解 説 】
平均賃金の算定において、
(1) 臨時に支払われた賃金
(2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3) 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は、賃金の総額から除かれます。
「年に2回6か月ごとに支給される賞与」は(2)に該当するので、
平均賃金の算定には算入されません。 誤り。