今日の過去問は「労基法H28-2-A」です。
【 問 題 】
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者
が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約
期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
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【 解 説 】
次のいずれかに該当する労働契約は、契約期間を5年とすることが
できます。
(1) 専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」といいます)
であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する
専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要
とする業務に就く者に限ります)との間に締結される労働契約
(2) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約((1)に掲げ
る労働契約を除きます)
(1)については、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く
者に限ります」とあるように、当該業務についていない場合は、契約
期間を5年とすることはできず、3年が上限となります。 正しい。