K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26年-健保法問8-C「少年院等にある場合の給付制限」

2015-04-09 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問8-C「少年院等にある場合の給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。


☆☆======================================================☆☆


「少年院等にある場合の給付制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-4-E 】

被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。


【 13-4-B[改題]】

被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。


【 10-7-C[改題]】

被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。



☆☆======================================================☆☆


「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。

被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。

【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。

【 13-4-B[改題]】では、「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに
準ずる施設に拘禁されている」という状況で、被扶養者に関する保険給付も
行わないとしています。誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は正しいです。

そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。

それと、【 26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、
厚生労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、
支給を制限するということを意味していて、そのとおりです。


この規定については、これらの問題にあるように、
誰が制限の対象となるのか、どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、出題されたときは、どちらについても、
ちゃんと確認しましょう。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 健保法17-5-E | トップ | 健保法17-7-A »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

過去問データベース」カテゴリの最新記事