今日の過去問は「国年法H27-9-A」です。
【 問 題 】
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日
生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時
の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算
される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を
維持されている老齢基礎年金のみを受給している66 歳の妻
(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始
事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替
加算が加算される。
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【 解 説 】
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以後に、その配偶者
である老齢厚生年金の受給権者が加給年金額の加算の要件を満た
したとき、老齢基礎年金の受給権者について、その他の振替加算
の要件を満たしているのであれば、そのときから、振替加算が
行われます。
なお、振替加算を受けるためには、手続として、老齢基礎年金
の受給権者は、速やかに、設問の加算事由該当の届出を提出しな
ければなりません。
正しい。