今日の過去問は「社会一般H27-6-A[改題]」です。
【 問 題 】
国民健康保険法では、国は、都道府県等が行う国民健康保険の
財政の安定化を図るため、政令の定めるところにより、都道府県
に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び
後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、
一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。
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【 解 説 】
国は、都道府県に対して、療養給付費等負担金として次の額の合算
額の100分の32を負担します。
● 療養の給付等に要する費用の一定額
● 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に
要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合は、その額を控除
します)
なお、国は、このほか、財政の調整を行うため、都道府県に対して、
調整交付金を交付します。 正しい。