今日の過去問は「健保法21-9-D」です。
【 問 題 】
訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が
安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において
看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると
主治の医師が認めた者に限られる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
訪問看護療養費に係る訪問看護事業の対象者は、疾病又は負傷に
より、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、
「主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めた者」とされており、この「厚生労働
省令で定める基準」は、設問のとおりとされています。
正しい。
【 問 題 】
訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が
安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において
看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると
主治の医師が認めた者に限られる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
訪問看護療養費に係る訪問看護事業の対象者は、疾病又は負傷に
より、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、
「主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める
基準に適合していると認めた者」とされており、この「厚生労働
省令で定める基準」は、設問のとおりとされています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)