2016年10月から、パートタイマーのうち一定の要件を満たす人を対象に、社会保険への適用が拡大されます。勤務時間が週20時間以上、1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上などの5項目を全て満たすと、パートタイマーでも個別に社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
「103万円の壁」「130万円の壁」とは?
夫が会社員・公務員である主婦に、大きな影響を与えているのが「130万円の壁」です。妻の年収が130万円未満であれば、夫の健康保険の「被扶養者」になり、健康保険料を自己負担せずに健康保険に加入できます。また公的年金でも国民年金の第3号被保険者になるため、保険料の負担なく(本当は、2号被保険者の配偶者が負担している)加入でき、将来に老齢年金を受け取ることもできます。
このため、年収103万円を超えて多少の所得税を払っても、年収130万円以上にならないように働くパート主婦は多い。仮に年収120万円なら、雇用保険料、所得税、住民税合わせて約3万6000円の負担が生じますが、手取りは約116万円です。これなら、10月までは年収103万円の壁を超えて働く意味は十分にありました。
ところが、社会保険制度にあっては、10月以降この130万円の基準が106万円に変更されます。更に、今後103万円に引き下げられ、その103万円の壁ですら廃止されかねません。
この改正はなぜおきたのか。税収不足はもとより、社会保険制度を支える財源が不足していることが大きな原因であり、厚生労働省によってその穴埋めを少しでもしようと企まれたからに他なりません。奇しくも安倍総理の『アベノミクス』中に謳われた“人材の活躍強化 ~女性が輝く日本!~”を上手く利用された結果だと思います。
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