今年も新人が入社する時期が間近となっています。新入社員に“使用する印鑑”について見解を求められたら、貴方はどう回答しますか?
一般的には、印章、印鑑は壊れにくく、捺し方や経年劣化で変形しにくい素材のもので、印影は円又は楕円で囲まれたもの。大きさは長径が6mm超~20mm未満のものを使用するのがいいと考えられています。認印の標準的なサイズは10.5mm~12mm、印材はプラスティック、木、牛角などです。
会社の書類(回覧、交通費計算書、稟議書・申請書など)に捺印する印鑑について、大半の人は“認印”を使用していますが、一部に“日付印”や“シャチハタネームに代表されるネームスタンプ”を使っているのをみかけます。
捺印欄に使用する印鑑は“認印”でなくていいのだろうか。
といった疑問は多くの一般事業会社で潜在的にある疑問事項だと思います。
会社で使用する個人印については、以下の事項を踏まえ、それぞれの会社で決めていただければと思います。
社内書類に使用する印鑑に関する「社内規程」があれば、その規定に依ります。
使用印章についての社内規程が無く、永年の慣習で日付印やシャチハタネーム等の使用を認めている場合がありますので、その場合にはこれらの使用を一概に「いい」とも「いけない」とも断言することはできません。
公共交通機関を利用した交通費精算のための「交通費計算書」は、領収書が発行されない場合に経理伝票(出金伝票)に添付する証憑として、多くの企業で利用されています。このような、経理伝票や添付する書類に捺印する印鑑は、社内規程として「会計規則」や「金銭出納規程」などの条文の一部にでも印章に関する記述、例えば「認印」といった表現があれば、それに準じるようにする方がいいでしょう。
一般的には、使用の目的や場所を問わず、各自治体が制定している「印鑑条例」(実印として登録できる印鑑の基準)に規定されている材質、形状に準じた印鑑を使用するのがいいと考えられています。
因みに神戸市の印鑑条例では以下のように規定されています。(他の自治体でも同様と思います。)
****(神戸市印鑑条例抜粋)*************************************************************************************
(登録を受けることができない印鑑)
第4条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民票又は外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名又は氏及び名の一部を組み合わせたもので表されていないもの
(2) 職業、肩書その他これらに類する事項を併せて表しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ20mmの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ6mmの正方形に収まるもの
(4) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの
(5) 縁のないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,規則で定めるもの
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捺印(押印)することにより発生する、権利・義務、効力等は、組織内、組織外を問わず諸法令の定めに依るところとなります。
○民法第968条、第969条、第970条
○戸籍法第29条
○戸籍法施行規則第62条
○明治32年法律第50号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)第1条
○商法第32条
○刑法第164条、165条、166条、167条、168条
○民事訴訟法第228条
○印鑑条例
など