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就業規則

2006年10月05日 | jam free blog
お疲れ様です。
以前、7月30日の『内部告発?』でも触れましたが、職場体制がいろいろと
変わって行っています。
前回は、残業について。
今回は、就業規則の中の主に就業時間が変更になりました。


掻い摘んで説明しますと。
休み時間を減らして、実労働時間を増やしています。


始業時刻の10分前倒し
午前10分間休憩の取り消し
昼休み10分間短縮


これで30分の実労働時間を増やしました。
ただ5年程ぐらい前ですが、始業時刻30分遅らせた経緯があるので、
開始時刻を30分前倒しにする代わりに、10分間×3コマ短縮したものと思います。


皆さんも勤務先の就業規則の内容ご存知ですか?
今一度確認されてみてはいかがでしょうか?


それと。
今回の経緯で、『労働基準法』で細かくいろいろと規定されているのを
知ることができたことが一番の収穫でしょうか。
自分の身は自分で守る。しかないということですかね。
もちろん立場変われば意味合いも変わるのですが。


クワドラントが変われば考えも変わる。(金持ち父さん・貧乏父さんの言葉より)


労働基準法
 ・就業規則の記載事項
  ①絶対的必要記載項目
  (就業規則を作成する時には、必ずその内容を盛り込まなければならないもの)

   ・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の切替時間と順序
   ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
   ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)


  ②相対的必要記載項目
  (必ず記載しなければいけないものではないが、相対的必要記載事項に書かれていることを労働者に適用させる時には、記載しなければいけないもの )

   ・退職手当、その他の手当、賞与及び最低賃金に関する事項
   ・食費、作業用品その他の負担に関する事項
   ・安全および衛生に関する事項
   ・災害補償及び業務外傷病扶助に関する事項
   ・表彰および制裁の種類並びに程度に関する事項
   ・労働者全てに適用されるような定めに関する事項

(三村社会保険労務士事務所より抜粋)


gaku