「絵本太功記・初菊」
初菊は、主君尾田春長を本能寺で討ち取った武智光秀の子・十次郎の許嫁である。出陣を前に二人は祝言を挙げるが、やがて悲しい別れが待ち受けている。
「絵本太功記・初菊」
初菊は、主君尾田春長を本能寺で討ち取った武智光秀の子・十次郎の許嫁である。出陣を前に二人は祝言を挙げるが、やがて悲しい別れが待ち受けている。
「Xmasイブの甘夏みかん」
この甘夏みかんは、サンタクロースからプレゼントされたものではなく、裏庭で実をつけているものである。今から60年以上も前の頃には、本当にサンタクロースが枕元に来てプレゼントを持ってきてくれると信じていた。実際のことなど知る必要はない、これほど夢のある夜は一生のうちに数えるほどしかない。Xmasイブは、誰もが楽しい夢を見る一夜であって欲しい。
「全拉致被害者の親の世代は2人以上いる」
令和5年12月16日(土)、東京・内幸町のイイノホールにおいて開催された政府主催拉致問題に関するシンポジウム「全ての拉致被害者の一日も早い帰国にての実現に向けて」において発言した家族会の横田拓也代表は、「①家族会・救う会の方針は一貫して政府の認定・未認定にかかわらず「全拉致被害者の即時一括帰国」というものです。」と述べている。
続いて、横田拓也代表は、家族会・救う会は解決の定義にタイムリミットを設けているとして、「②待っている親世代、つまり有本恵子さんのお父様明弘さん、横田めぐみの母早紀江が健在の内に再会出来なければ解決にはならないと言う事を繰り返し北朝鮮に突き付けています。」と補足している。
家族会・救う会が繰り返し主張していることなので珍しくもないが、この2つの主張は矛盾していると思う。政府の認定・未認定にかかわらず全拉致被害者の親の世代は、有本恵子さんのお父様明弘さんと横田めぐみの母早紀江さんだけがご健在でないはずだ。現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者は870余名全国に存在する。その全てが拉致被害者ではないにしても、全拉致被害者の親の世代でご健在なのは有本・横田の両氏だけではないことは明白である。
②の主張が家族会・救う会の本音だとしたら、①の主張は白々しく聞こえる。家族会・救う会が繰り返すこの2つの主張の矛盾を、政府、マスコミ、調査会とその家族会、そして支援団体も黙認したままで「拉致問題を考える国民の集い㏌○○」と題し、政府、地方自治体、家族会・救う会、調査会が一緒になって全国各地で開催することにどんな意義があるのだろうか。政府・拉致対事務局の実績作りのために、これらの矛盾を放置して呉越同舟の如く国民の集いに参画しているとしか思えない。
些細なことだと言ってしまえばそれまでだが、来る令和6年も同じ主張が繰り返されるのなら、拉致問題や特定失踪者問題に対する国民世論の関心は一段と離れていくのではないかと危惧している。
令和5(2023)年12月23日
救う会徳島 代表 陶久敏郎
「審査会諮問通知書」その3
2 審査請求の趣旨
ところが、この決定を令和5年1月13日付けで取消し、その理由としては「公開請求の対象となる行政文書の特定に誤りがあったため」とし、私の公開請求内容を(備総)第3号で勝手に変更している。そこで尋ねるが、貴職が私の公開請求内容を勝手に変更できる法的根拠はどのようなものであろうか。また、「公開請求の対象となる行政文書の特定に誤りがあったため」とは、具体的にどのような誤りなのか教えてもらいたい。
(了)
「審査会諮問通知書」その2
1 公開しないことと決定した部分及び公開しない理由等
(公開しないことと決定した部分)1
・警察本部長事件指揮簿における事件名、発生(認知)年月日時欄、被疑者(被告訴(発)人)欄、指紋記録等作成欄、作成月日欄、不作成理由欄、被害記録欄、手口記録欄、月日時欄、指揮(伺)事項欄、備考欄及び被害者を特定し得る部分
・警察署長事件指揮簿における事件名、発生(認知)年月日時欄、被疑者(被告訴(発)人)欄、被害者の住居、職業、生年月日・性別、事件の概要、指紋記録等作成欄、作成月日欄、不作成理由欄、被害記録欄、手口記録欄、月日時欄、指揮(伺)事項欄及び備考欄
(公開しない理由)1
・大阪府情報公開条例第8条第2項第2号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、拉致の可能性が否定できない方に関する事件捜査の具体的な内容が記録されており、これは犯罪の予防、鎮圧又は捜査等に関する手法、体制、方針等に関する情報であって、公にすることにより、将来の犯行を容易にし、又は犯罪の鎮圧を困難ならしめるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。
・大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、拉致の可能性が否定できない方に関する事件捜査の具体的な内容が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。
(公開しないことと決定した部分)2
・警察本部長事件指揮簿及び警察署長事件指揮簿における番号欄・警察本部長事件指揮簿における捜査主任官欄
(公開しない理由)2
・大阪府情報公開条例第8条第2項第1号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、事件指揮簿等における番号等が記録されており、これらは警察が行う捜査等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、同条例第8条第1項第4号に該当する。
・大阪府情報公開条例第8条第2項第2号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、事件指揮簿等における番号等が記録されており、これは、捜査の手法、体制、方針等に関する情報であって、公にすることにより、将来の捜査に支障を生じ、又は、将来の犯行を容易にするおそれがあるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。
(公開しないことと決定した部分)3
・署長事件指揮簿における捜査主任官欄
(公開しない理由)3
・大阪府情報公開条例第8条第2項第3号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、警部補以下の警察職員の氏名等が記録されており、これを公にすることにより、当該警察職員及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある。
(公開しないことと決定した部分)4
・当該事件捜査において作成された捜査書類
(公開しない理由)4
・本件行政文書公開請求に係る文書のうち、刑事司法手続における被疑事件・被告事件に関して作成された書類は、大阪府情報公開条例第40条(適用除外)に規定する、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当し、大阪府情報公開条例の規定が適用されないことから、非公開とする。