「審査会諮問通知書」その2
1 公開しないことと決定した部分及び公開しない理由等
(公開しないことと決定した部分)1
・警察本部長事件指揮簿における事件名、発生(認知)年月日時欄、被疑者(被告訴(発)人)欄、指紋記録等作成欄、作成月日欄、不作成理由欄、被害記録欄、手口記録欄、月日時欄、指揮(伺)事項欄、備考欄及び被害者を特定し得る部分
・警察署長事件指揮簿における事件名、発生(認知)年月日時欄、被疑者(被告訴(発)人)欄、被害者の住居、職業、生年月日・性別、事件の概要、指紋記録等作成欄、作成月日欄、不作成理由欄、被害記録欄、手口記録欄、月日時欄、指揮(伺)事項欄及び備考欄
(公開しない理由)1
・大阪府情報公開条例第8条第2項第2号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、拉致の可能性が否定できない方に関する事件捜査の具体的な内容が記録されており、これは犯罪の予防、鎮圧又は捜査等に関する手法、体制、方針等に関する情報であって、公にすることにより、将来の犯行を容易にし、又は犯罪の鎮圧を困難ならしめるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。
・大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、拉致の可能性が否定できない方に関する事件捜査の具体的な内容が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。
(公開しないことと決定した部分)2
・警察本部長事件指揮簿及び警察署長事件指揮簿における番号欄・警察本部長事件指揮簿における捜査主任官欄
(公開しない理由)2
・大阪府情報公開条例第8条第2項第1号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、事件指揮簿等における番号等が記録されており、これらは警察が行う捜査等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、同条例第8条第1項第4号に該当する。
・大阪府情報公開条例第8条第2項第2号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、事件指揮簿等における番号等が記録されており、これは、捜査の手法、体制、方針等に関する情報であって、公にすることにより、将来の捜査に支障を生じ、又は、将来の犯行を容易にするおそれがあるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。
(公開しないことと決定した部分)3
・署長事件指揮簿における捜査主任官欄
(公開しない理由)3
・大阪府情報公開条例第8条第2項第3号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、警部補以下の警察職員の氏名等が記録されており、これを公にすることにより、当該警察職員及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある。
(公開しないことと決定した部分)4
・当該事件捜査において作成された捜査書類
(公開しない理由)4
・本件行政文書公開請求に係る文書のうち、刑事司法手続における被疑事件・被告事件に関して作成された書類は、大阪府情報公開条例第40条(適用除外)に規定する、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当し、大阪府情報公開条例の規定が適用されないことから、非公開とする。
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