三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「審査会諮問通知書」その3

2023-12-22 14:14:10 | 日記

「審査会諮問通知書」その3

 

2 審査請求の趣旨

  • 当該開示決定の取り消しを求める。
  • 大阪府警察本部長(以下「貴職」という。)は、令和5年1月4日付け大阪府警察本部指令(備総)第1号による部分公開決定を同年1月13日付けで取消し、改めて当該部分公開決定を行っている。しかし、当該決定(1月13日付け)において公開を追加された「警察署長事件指揮簿」なる行政文書が、送付を受けた17枚の文書の内どれなのか特定できない。本当に「警察署長事件指揮簿」が公開されているのなら、私に分かるように明示してもらいたい。
  • 貴職は、令和5年1月4日付け大阪府警察本部指令(備総)第1号において、令和4年12月5日付けの私の開示請求を私の開示請求と同じ、「賀上大助氏が、平成13年12月22日に大阪市で失踪し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査調査されているところ、失踪日から令和4年11月30日までに、大阪府警で作成した「本部長事件指揮簿」のすべて」としている。

ところが、この決定を令和5年1月13日付けで取消し、その理由としては「公開請求の対象となる行政文書の特定に誤りがあったため」とし、私の公開請求内容を(備総)第3号で勝手に変更している。そこで尋ねるが、貴職が私の公開請求内容を勝手に変更できる法的根拠はどのようなものであろうか。また、「公開請求の対象となる行政文書の特定に誤りがあったため」とは、具体的にどのような誤りなのか教えてもらいたい。

  • 公開された3通の「警察本部長事件指揮簿」のうち、1通には本部長の決裁欄に“田中”という押印がある。もう1通には本部長の決裁欄に“井上”という押印がある。しかし、これだけを部分公開されても、田中氏や井上氏が大阪府警本部長という証明にはならない。押印してある“田中”及び“井上”が実際には誰であるのか、職氏名を明らかにしてもらいたい。これでは、私が開示請求した「賀上大助氏が、平成13年12月22日に大阪市で失踪し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査調査されているところ、失踪日から令和4年11月30日までに、大阪府警で作成した「本部長事件指揮簿」のすべて」に該当する文書なのか特定できない。
  • 大阪府警察本部指令(備総)第3号の別紙にある「公開しないことと決定した部分」の中に文書作成年月日及び警察本部長氏名が入ってない以上、当然、文書作成年月日及び警察本部長氏名は公開されるものと考えるので、それらの公開を拒否しているのは納得できない。これ以外にも本来なら公開できる情報があるはずである、大阪府情報公開条例を貴職の都合の良いように解釈して私の知る権利を侵害するのは止めてもらいたい。
  • 公開された3通の「警察本部長事件指揮簿」のうち1通には、決裁欄に誰の押印もない。この決裁欄に誰の押印もない文書は本物なのか、帳尻合わせに貴職が勝手に偽造した行政文書だと疑われても仕方ない。貴職が本物だというのなら、確かに本物だと判る証拠を明示してもらいたい。
  • 以上のような疑義があることから、審査請求を申し立てた次第である。ついては、この「審査請求」に書ききれなかった部分を補足するために、「口頭意見陳述」の場を設けてもらうよう要望する。

(了)


「審査会諮問通知書」その2

2023-12-22 11:06:07 | 日記

「審査会諮問通知書」その2

 

1 公開しないことと決定した部分及び公開しない理由等

(公開しないことと決定した部分)1

・警察本部長事件指揮簿における事件名、発生(認知)年月日時欄、被疑者(被告訴(発)人)欄、指紋記録等作成欄、作成月日欄、不作成理由欄、被害記録欄、手口記録欄、月日時欄、指揮(伺)事項欄、備考欄及び被害者を特定し得る部分

・警察署長事件指揮簿における事件名、発生(認知)年月日時欄、被疑者(被告訴(発)人)欄、被害者の住居、職業、生年月日・性別、事件の概要、指紋記録等作成欄、作成月日欄、不作成理由欄、被害記録欄、手口記録欄、月日時欄、指揮(伺)事項欄及び備考欄

 

(公開しない理由)1

・大阪府情報公開条例第8条第2項第2号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、拉致の可能性が否定できない方に関する事件捜査の具体的な内容が記録されており、これは犯罪の予防、鎮圧又は捜査等に関する手法、体制、方針等に関する情報であって、公にすることにより、将来の犯行を容易にし、又は犯罪の鎮圧を困難ならしめるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。

・大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、拉致の可能性が否定できない方に関する事件捜査の具体的な内容が記録されており、これらは特定の個人が識別される個人のプライバシーに関する情報であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。

 

(公開しないことと決定した部分)2

・警察本部長事件指揮簿及び警察署長事件指揮簿における番号欄・警察本部長事件指揮簿における捜査主任官欄

 

(公開しない理由)2

・大阪府情報公開条例第8条第2項第1号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、事件指揮簿等における番号等が記録されており、これらは警察が行う捜査等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあることから、同条例第8条第1項第4号に該当する。

・大阪府情報公開条例第8条第2項第2号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、事件指揮簿等における番号等が記録されており、これは、捜査の手法、体制、方針等に関する情報であって、公にすることにより、将来の捜査に支障を生じ、又は、将来の犯行を容易にするおそれがあるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。

 

(公開しないことと決定した部分)3

・署長事件指揮簿における捜査主任官欄

 

(公開しない理由)3

・大阪府情報公開条例第8条第2項第3号に該当する。・本件行政文書(非公開部分)には、警部補以下の警察職員の氏名等が記録されており、これを公にすることにより、当該警察職員及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある。

 

(公開しないことと決定した部分)4

・当該事件捜査において作成された捜査書類

 

(公開しない理由)4

・本件行政文書公開請求に係る文書のうち、刑事司法手続における被疑事件・被告事件に関して作成された書類は、大阪府情報公開条例第40条(適用除外)に規定する、刑事訴訟法第53条の2の「訴訟に関する書類」に該当し、大阪府情報公開条例の規定が適用されないことから、非公開とする。