「事務担当者の引継書」
本日13日、厚生労働省と法務省に対し、以下のような情報公開請求をしました。国であれ地方であれ、人事異動に際して必ず存在するのが担当者の事務引継書です。事務担当者レベルで、それぞれの問題がどのように取り扱いされ、また引継ぎされているかを情報公開請求により確かめたいと思います。
【厚生労働省】
「北朝鮮における残留日本人」及び「昭和20年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」の問題に関し、貴省の事務担当者が人事異動等に際して前任者より受けた事務引継書と関係資料のうち、直近のものを情報公開請求します。
【法務省】
昭和34年12月から昭和59年7月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業について、貴省の事務担当者が人事異動等に際して前任者より受けた事務引継書と関係資料のうち、直近のものを情報公開します。
本日13日、厚生労働省と法務省に対し、以下のような情報公開請求をしました。国であれ地方であれ、人事異動に際して必ず存在するのが担当者の事務引継書です。事務担当者レベルで、それぞれの問題がどのように取り扱いされ、また引継ぎされているかを情報公開請求により確かめたいと思います。
【厚生労働省】
「北朝鮮における残留日本人」及び「昭和20年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」の問題に関し、貴省の事務担当者が人事異動等に際して前任者より受けた事務引継書と関係資料のうち、直近のものを情報公開請求します。
【法務省】
昭和34年12月から昭和59年7月までの間に実施された北朝鮮への帰還事業について、貴省の事務担当者が人事異動等に際して前任者より受けた事務引継書と関係資料のうち、直近のものを情報公開します。