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「残留日本人問題、私の意見書」

2018-07-10 13:31:51 | 日記
平成30年7月10日

情報公開・個人情報保護審査会 殿

徳島県阿南市*****
陶久 敏郎

意見書及び資料の提出について

 諮問番号:平成30年(行情)諮問第262号、事件名:安否調査依頼日本人名簿等の一部開示決定に関する件に関する私の意見は次のとおりです。

1.諮問庁:厚生労働大臣が提出した「理由説明書」の3理由(1)本件対象行政文書の中で、諮問庁は、「安否調査依頼日本人名簿第1回(140名分)」及び「安否調査依頼日本人名簿第2回(871名分)」を特定したとしています。
 しかし、私の開示請求した行政文書は、1本件審査請求の経緯(1)にもあるとおり、①北朝鮮に最終消息のある残留日本人の名簿と添付資料、②北朝鮮における残留日本人問題に関する文書及び資料の全て、なのです。
 諮問庁は、私が請求した行政文書のうち自分に都合の良い部分だけを取り上げて部分開示していますが、それ以外の行政文書に対する開示・不開示の意思決定が欠落しています。このような、処分庁に都合よい部分だけを自分たちで勝手に取り上げて国民の知る権利を妨げることは、この法律の趣旨と目的から逸脱していると判断するものです。
 添付資料1の外務省による「北朝鮮における残留日本人問題」(概要)の(4)には、「(前略)その後も、厚生省(厚生労働省)において必要な調査を行っている。」とあります。この必要な調査を行って得た情報は、当該開示請求文書に含まれると理解するものですが、諮問庁においては言及がありません。諮問庁が、自分たちの都合に合わせて開示文書を取捨選択していることは明らかであるため、原処分は破棄することが妥当であると主張します。

2.諮問庁の「理由説明書」の3理由(4)請求人の主張に対する原処分庁の説明のなかで、「また、本名簿以外の行政文書には、将来の北朝鮮との日朝国交正常化交渉において、当該文書を公にすることにより、北朝鮮が我が国の交渉方針等を把握・推測したり、北朝鮮が当該情報を交渉材料として利用するなどして、北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報が含まれることから、当該情報は法第5条3号の不開示情報に該当する。」として原処分の妥当性を主張していますが、意味不明な主張としか思えません。
 その理由として、平成29年1月20日付けで有田芳生参議院議員が提出した「いわゆるストックホルム合意における各記述に関する質問主意書」(質問第8号)に対する答弁書において、政府は、7について「北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。」としています。(資料2のとおり)
残念ながら、現在のところ、拉致、核、ミサイルと諸懸案は解決していないばかりか、解決する目途さえ立っていません。諮問庁が言う「将来の北朝鮮との日朝国交正常化交渉」など確証のない願望にしか過ぎないのが現実です。そのような根拠のない願望をもって開示請求を退けるという諮問庁の原処分は、棄却するのが当然と判断するものです。諮問庁の原処分が妥当というのなら、北朝鮮との日朝国交正常化交渉がいつから始まるのか具体的な日程をお示しください。
加えて言うなら、政府拉致問題対策本部が発行している「北朝鮮による日本人拉致問題」という冊子(資料3)の2北朝鮮による日本人拉致問題には、「拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの方針を堅持し」と明記されています。現時点において、拉致問題の解決のめどは立っているのですか。米朝首脳会談後の北朝鮮は、「拉致は解決済み」との姿勢を崩しておらず、北朝鮮の非核化についても日本は当事者ではないと主張しています。このような情勢下において、諮問庁が言う「将来の北朝鮮との日朝国交正常化交渉」という主張がいかに根拠のないものであるか明々白々ではないでしょうか。諮問庁の原処分は、職権乱用と判断するものです。

3.諮問庁は、3理由(2)不開示情報該当性においてのなかで、「他国との交渉上不利益を被るおそれがある情報が含まれることから、当該情報は法第5条3号の不開示情報に該当し、法第8条の規定により、その応答を拒否するものである。」と主張していますが、根拠が不明朗としか思えません。
 その理由として、平成26年5月29日の日朝ストックホルム合意において明記された「残留日本人」問題について、諮問庁である厚生労働省は、同月26日~28日にストックホルムにおいて開かれた日朝協議に参加していないと判断するものです。資料4によると、当該日朝協議に参加したメンバーの中に諮問庁の職員は存在していません。他国との交渉上不利益を被るおそれがあると判断するのは交渉を担当する外務省であって、厚生労働省ではないのです。
 つまり、諮問庁は他国との交渉を担当しておらず、自分の職務権限の及ばないことを持ち出して私の開示請求を拒否しているのです。今日までの北朝鮮との交渉に、諮問庁が参画したとの具体的証拠を示さない限り、当該処分を受け入れるわけにはいきません。審査会におかれましては、この点について必ずご確認いただけますようお願い申し上げます。

 以上

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