三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「裁決書第420号に反論する」その4

2022-11-02 17:42:48 | 日記
「裁決書第420号に反論する」その4

 埼玉県警が発した件の公文書には、文書番号(外事第1359号)、日付(平成25年8月21日?)、相手方、発信者(埼玉県警察本部警備部外事課長)、文書名(捜査経過等の通知について)、根拠法令(犯罪捜査規範第10条の3)が明記され、公文書としての体裁を整えている。
 ところが、この公文書に疑問が湧いてくる。それは、発信者が警察本部長ではなく警備部外事課長となっていることだ。埼玉県警から私に送付される「公文書部分開示決定通知書」の発信者は埼玉県警察本部長となっており、これが全国どこの行政機関であれ通常だと思う。埼玉県警の文書規定がそのようになっているのか、疑問でならない。
 もう一つの視点は、わざわざ外事課長名で発信しなければならない特段の事情があったのかという疑問である。本来なら出せないはずの特定失踪者の捜査経過等を文書通知することのリスクを埼玉県警は十分に承知していたからこそ、県警本部長に累が及ぶことを回避するために外事課長名で出したものと推測するし、ウィークポイントはここにあると睨んでいる。この公文書を出すに至った経緯について色々と噂を聞くが、一度出したものは前例となり打ち消すことはできない。
 全国には特定失踪者と呼ばれる行方不明者が約900人存在し、家族は高齢化と闘いながら捜査情報を待ち焦がれている。埼玉県警でできたことをなぜ全国47都道府県警察でも実施しようとせず、隠蔽することに狂奔しているのか。一連の日本人拉致事件も、警察という組織の隠蔽体質がここまで被害者を拡大した側面を否定できない。隠そうとするから余計疑念が湧いてくる、警察は国民を信頼していないとしか思えない。



「安全運転でいきましょう!」

2022-11-02 14:37:07 | 日記
「安全運転でいきましょう!」

 11月2日午前10時~国道195号線に面したやまぐちロードオアシスにおいて、桑野地安会の音頭により交通安全キャンペーンが行われました。関係者の皆さん、ご苦労様でした。運転中にスマホをいじらないで、くれぐれも安全運転でいきましょう!



「裁決書第420号に反論する」その3

2022-11-02 12:55:28 | 日記
「裁決書第420号に反論する」その3

 裁決書第420号にあるとおり、「訴訟に関する文書」は公開請求を拒否しうる文章である。これからすると、埼玉県警が特定失踪者家族に文書通知した事案は情報公開条例の手続きを踏んでいないことから、犯罪捜査規範は情報公開条例とは別個の法令であり関連性はないものと理解できる。関連性がないと判断した埼玉県警は、犯罪捜査規範第10条の3に基づき、写真(平成25(2013)年からネット上にアップされている)のとおり特定失踪者家族に捜査情報を文書通知したと理解するのが妥当だ。
 しかし、処分庁が主張する「犯罪捜査規範第10条の3本文の規定が、情報公開条例第7条第3号の規定(公開請求を拒否できる旨の規定)に優越して適用されるべき法令上の根拠は見当たらない」のが本当なら、埼玉県警の捜査情報(捜査経過等)の文書通知に問題はないのかという疑問が湧いてくる。
 なぜ、埼玉県警は「訴訟に関する文書は公開請求を拒否しうる文章」あることを百も承知のうえで文書通知できたのか。その文書通知という行為に問題はなかったのかが今後の争点になると考えるものである。