三笑会

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「裁決書第420号に反論する」その3

2022-11-02 12:55:28 | 日記
「裁決書第420号に反論する」その3

 裁決書第420号にあるとおり、「訴訟に関する文書」は公開請求を拒否しうる文章である。これからすると、埼玉県警が特定失踪者家族に文書通知した事案は情報公開条例の手続きを踏んでいないことから、犯罪捜査規範は情報公開条例とは別個の法令であり関連性はないものと理解できる。関連性がないと判断した埼玉県警は、犯罪捜査規範第10条の3に基づき、写真(平成25(2013)年からネット上にアップされている)のとおり特定失踪者家族に捜査情報を文書通知したと理解するのが妥当だ。
 しかし、処分庁が主張する「犯罪捜査規範第10条の3本文の規定が、情報公開条例第7条第3号の規定(公開請求を拒否できる旨の規定)に優越して適用されるべき法令上の根拠は見当たらない」のが本当なら、埼玉県警の捜査情報(捜査経過等)の文書通知に問題はないのかという疑問が湧いてくる。
 なぜ、埼玉県警は「訴訟に関する文書は公開請求を拒否しうる文章」あることを百も承知のうえで文書通知できたのか。その文書通知という行為に問題はなかったのかが今後の争点になると考えるものである。



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