三笑会

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「裁決書第420号に反論する」その4

2022-11-02 17:42:48 | 日記
「裁決書第420号に反論する」その4

 埼玉県警が発した件の公文書には、文書番号(外事第1359号)、日付(平成25年8月21日?)、相手方、発信者(埼玉県警察本部警備部外事課長)、文書名(捜査経過等の通知について)、根拠法令(犯罪捜査規範第10条の3)が明記され、公文書としての体裁を整えている。
 ところが、この公文書に疑問が湧いてくる。それは、発信者が警察本部長ではなく警備部外事課長となっていることだ。埼玉県警から私に送付される「公文書部分開示決定通知書」の発信者は埼玉県警察本部長となっており、これが全国どこの行政機関であれ通常だと思う。埼玉県警の文書規定がそのようになっているのか、疑問でならない。
 もう一つの視点は、わざわざ外事課長名で発信しなければならない特段の事情があったのかという疑問である。本来なら出せないはずの特定失踪者の捜査経過等を文書通知することのリスクを埼玉県警は十分に承知していたからこそ、県警本部長に累が及ぶことを回避するために外事課長名で出したものと推測するし、ウィークポイントはここにあると睨んでいる。この公文書を出すに至った経緯について色々と噂を聞くが、一度出したものは前例となり打ち消すことはできない。
 全国には特定失踪者と呼ばれる行方不明者が約900人存在し、家族は高齢化と闘いながら捜査情報を待ち焦がれている。埼玉県警でできたことをなぜ全国47都道府県警察でも実施しようとせず、隠蔽することに狂奔しているのか。一連の日本人拉致事件も、警察という組織の隠蔽体質がここまで被害者を拡大した側面を否定できない。隠そうとするから余計疑念が湧いてくる、警察は国民を信頼していないとしか思えない。



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