三笑会

三笑会は、平成30年6月1日~陶芸活動と陶芸教室、喫茶室、自家野菜販売、古美術・古物商経営を総合的に活動していきます。

「裁決書第420号に反論する」その2

2022-11-01 20:15:14 | 日記
「裁決書第420号に反論する」その2

 裁決書第420号の「理由」2本件処分について、(4)本件処分が違法又は不当であるというべき特段の事情がないこと、ア規範第10条の3に係る審査請求人の主張について(ア)において、処分庁は「審査請求人は、処分庁が審査請求人に対し、本件行方不明者に関して本件通知をすべきことに鑑みれば、本件文書が審査請求人に公開されないのは不当である旨主張する。しかしながら、規範第10条の3本文の規定が、条例第7条第3号の規定(公開請求を拒否できる旨の規定)に優越して適用されるべき法令上の根拠は見当たらない。」(写真)として賀上さんの主張を退けている。
 しかしながら、同じく条例第7条第3号の規定が規範第10条の3本文の規定に優越して運用されるべきとの法令上の根拠も見当たらないのが本当ではないかと疑っている。私は、この2つの法令の優越性の根拠を明確に示せるほど専門的知識がないので断定はできないが、処分庁が我田引水的に解釈している気がしてならない。
 処分庁には、条例第7条第3号を持ち出すことなく、規範第10条の3に基づき賀上大助氏の捜査情報をなぜ徳島県警では文書通知できないのか、埼玉県警と何が違うのか、その点について明確な見解を示すことを要請する。



「裁決書第420号に反論する」その1

2022-11-01 14:34:21 | 日記
「裁決書第420号に反論する」その1

 審査請求人である賀上文代さんに令和4年10月6日付けで送られてきた裁決書第420号について、救う会徳島として見解を述べておきたい。
 令和2年11月26日、徳島県警察本部に賀上さんと私が出向いて担当者に手渡そうとしたのは写真左の「申請書」で、埼玉県警の前例に倣い犯罪捜査規範第10条の3に基づき、特定失踪者賀上大助氏の捜査情報を文書で通知してくださいという内容である。
 ところが、応対に出た担当者は申請書を「受け取れない、持って帰ってくれ」の一点張りで長い時間押し問答が続いた。そのあと別の担当者が現れ、「警察として公文書で回答できるのは“公文書公開請求”による方法がある。書き方を教えるのでそちらにより請求して欲しい」と誘導されて書いたのが写真右の「公文書公開請求書」である。
 処分庁(徳島県警察本部長)は、裁決書で徳島県情報公開条例の条文を列挙して「本件審査請求を棄却する」と採決しているが、我々は情報公開請求のために県警本部を訪れたのではなく、犯罪捜査規範第10条の3に基づき、特定失踪者賀上大助氏の捜査情報を文書で通知してもらうのが目的だ。
 裁決書にあるとおり、「訴訟に関する書類」が情報公開の適用除外であることは我々も知っており争点はそこにはない。埼玉県警が犯罪捜査規範第10条の3に基づき捜査段階の情報を特定失踪者家族に文書通知した前例に則り、徳島県警においても同様の対応を求めたいだけだ。
 警察は全国同様の法体系で動いているはずなのに、なぜ埼玉県警と徳島県警では対応が違うのか。全国に約900名存在する特定失踪者も埼玉県警と同様の対応を受けることができないのか。これは、警察による納税者に対する差別行為として我々は受け止めたい。