【公式HPはこちら↑】
昨日、NHKのEテレで「日本人とお酒」という趣旨の番組を見たことを書きました。
そこでも出てきましたが、日本(日本人)のお酒との付き合いでよく言われるのは、「日本人はお酒に弱い」ということと共に、「日本は酔っ払いに寛容である」ということではないでしょうか。
ただ、グローバル化する世界の中で、それはどうよ、と言われているのも事実ですね。
■
こんな法律を発見しました。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
昭和36・6・1・法律103号
冗談ではなく、本当にこういう正式名称なんです。
しかも制定されたのは昭和36年!まだ生まれていませんよ。
全部で第10条まであります。
ちょっと見てみましょうか。
(目的)
第1条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
⇒「もって公共の福祉に寄与する」ことが目的なんですね。
(節度ある飲酒)
第2条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
⇒はい、頑張ります。
第3条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察所等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。
2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。
3 第1項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、24時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。
4 警察官は、第1項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。
⇒これは「!」でした。つまり、警察官は、酔っ払いを保護する義務もあるということで、これが神社とかで酔っ払いが寝ていたりする時に警察に連絡する根拠となっているんですね。ご苦労様です!
第4条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第1項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
⇒第3項では、酔っ払いだけでなく、それに係わったものも犯罪に問われる、と明示しています。
こんな感じで第10条まで続いていますが、現在では、ある意味、当たり前とも言える内容。
やはり、当たり前ではなかった(≒酔っ払いの御乱行が当たり前だった)時代があったということなのでしょうか。
この法律が制定された昭和36年というのを想像してみると、東京オリンピックの直前、ですね。
外人も来るし、やばいよやばいよ、ということで整備したような気もしますね。
その意味では、2020年の東京オリンピックを前に、受動喫煙防止の法案を!という動きに似ているのかもしれません。
いずれにせよ、まだ生きている!法律です。お世話にならないようにしないといけませんね。
★★
お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★
★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★
応援何卒よろしくお願い致します
応援の
クリックを↑↑↑↑↑
【アルバイト・契約社員募集中!】
(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)
(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)
(3)酒類営業部門(通販管理)
日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。