堺北民主商工会

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偽装請負

2009年02月10日 15時53分43秒 | 世間の話
先日松下プラズマディスプレイ偽装請負事件 告発者の吉岡力さん
のお話を聞く機会がありました。

吉岡さんは松下のプラズマ製造現場で就労開始しまもなく偽装請負という法律違反を松下が行っている事を知り正しい直接雇用を要求し戦う事決意します。

偽装請負とは、 メーカーなどの企業が、人材会社から事実上、労働者の派遣を受けているのに、形式的に「請負」と偽って、労働者の使用に伴うさまざまな責任を免れようとする行為です。
職業安定法や労働者派遣法に抵触し、職業安定法には懲役刑もあります。

本来の請負とは、請負会社がメーカーから独立して仕事をするものです。自前のノウハウや設備を持ち、そこで生産した商品を発注元に納める。しかし、偽装請負では、請負会社は労働者をメーカー側の工場に送り込むだけで、仕事の管理はメーカー側に任せている。メーカー側はこうした立場を利用し、自社の社員と同じように仕事を指図したり、勤務状況を管理したりしているのです。

 厚生労働省は製造業への派遣が解禁された04年以降、メーカーに対し、「偽装請負」から「派遣」への切り替えを促してきました。しかし、派遣にすると、一定期間経過後には直接雇用を申し込む義務がメーカー側に発生します。人件費アップを避けたい企業は、派遣への切り替えに消極的で、請負契約を続けたい意向が今も強いそうです。
又 日本共産党のHPによる解説によると
「偽装請負とは、請負(委託)契約の形式をとりながら、実態としては労働者派遣であるものをいい、違法です。請負と派遣の違いは、請負の場合には派遣先と派遣元の労働者との間に指揮命令関係が生じないというのがポイントです。労働者派遣法では、受け入れ期間に制限がない業務でも、三年(製造業は当面一年)を超えて継続して派遣労働者を受け入れる場合、派遣先企業は雇用契約を申し込まなければなりません(請負契約にはこうした義務がない)。
受け入れ先の製造業者と派遣・請負会社の双方にもうけが出るのが派遣、請負です。
 こうした仕組みを悪用し、実際は派遣なのに請負を装い、受け入れ先企業の負担を軽減することで、実績をあげようとするのが偽装請負です。」と派遣労働者を請負にしたてる新たな偽装請負を指摘していました。
 自分の工場に働いている人間に対して何の責任も負わない。ただ、部品のようにモノのように働く人を扱って恥じない、これはモラルハザード、(効率的な資源配分が妨げられる現象)の極みだ!」と松下氏は労働者の思いを代弁していました

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