堺北民主商工会

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売買の瑕疵担保責任について

2008年11月10日 10時53分23秒 | 法律相談
堺北民商の顧問弁護士である堺総合法律事務所の法律相談の記事です。

Q 住宅用地として買った土地の地中に大量の産業廃棄物が埋まっていました。 買い主にどのような責任を問えるでしょうか。・・・

A 産業廃棄物が埋まっていると、土地が不同沈下するなどして建物を建築することが困難であるとか、重金属汚染や悪臭などの問題が生じるなど、宅地として利用することに制約が生じますし、地中に隠れていますから、売買の目的物に隠れた瑕疵があるものとして、売主に対して瑕疵担保責任を問うことができます。

Q 何を請求できますか。
  
A 第1に、廃棄物の状況によって、契約の目的を達することができない程度であれば、契約を解除することができます。第2に、解除できない場合は、廃棄物除去費用など生じた損害について賠償請求ができます。

Q 契約書に瑕疵担保責任を負わないとの条項が入っているとどうなりますか。

A 売主が廃棄物の存在を知っているのに告げなかったり、重大な過失によってその事実を知らずに売った場合には、そのような特約があったとしても売主に責任を追及することができます。

Q 責任追及はいつまでできるのですか。

A 瑕疵があることを知った時から1年以内に請求をしなければなりませんから、時期に遅れないように注意をしなければなりません。 売買にともなう瑕疵担保の責任を追及することは結構難しい場合が多いので、問題があれば至急弁護士に相談をした方がよいかと思います。


堺総合法律事務所  弁護士 平  山  正  和