堺北民主商工会

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助け合いの共済が保険業法の規制の対象に・・・

2008年10月02日 13時51分54秒 | 共済会
民商の共済は助け合いの共済にも係わらず保険業法によって、
営利を目的とする共済として不当な取り扱いをされようとしています。

これには、自主共済を規制する背景には、
アメリカと日本の保険業界の圧力があります。

法「改正」の目的は、国民生活センターなどに
「マルチまがいの共済」についての相談件数が急増したのを受け、
これらを規制し消費者を保護する事でした。

しかし、共済分野では、全商連共済会のような加入者に有利な共済は、
「じゃまになる」と「すべての共済と民間会社の間の競争条件の同一化を」と
求めたのです。

保険市場の拡大を狙う日米の大手保険業界の圧力で規制の対象をすり替えられたのです。

共済は本来、団体の目的の一環として構成員の相互扶助を図るためにつくられてきました。
それを、競争条件が平等でないからと保険会社同様の規制を求める日米保険業界には一片の道理もありません。http://www.zenshoren.or.jp/kikaku/gyohou/gyohou.html



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