堺北民主商工会

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人生のターニング・ポイントは突然に訪れる。第2回

2008年09月11日 15時36分35秒 | 納税者による税務調査報告
8月25日
 私は今回の国税調査の事について、考えてみた。確か8月18日民商の事務所から担当のA氏に電話をしたときA氏は平成17年私の以前の取引先であるH社に国税調査に入った際の私の売上の資料があると言っていた。又、8月20日A氏が訪れたとき平成15年の売上が1千万を超えていませんかと言っていた。私の記憶では免税点の改正後1千万を越えないよう仕事量を調整したのでそんな事は絶対ないと確信してが、事実関係をよく調べると、私は平成17年に消費税の申告の必要があるおそれが発覚しました。

事実関係の整理
消費税法の改正
平成15年4月1日施行

小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置
平成16年4月1日

よって、個人事業者で平成17年度課税業者は申告の義務が生じる?

昭和63年12月30 (消費税法)
基準期間
個人事業者はその前々年度の売上

したがって、平成15年度売上が1千万を超えると平成17年度は課税?

しかし、消費税法の改正は平成15年の4月1日?

まったく出口が見えない!

9月2日 私の国税調査2回目
 9:15 
 A氏に電話、13:30からの約束を14:30に変更してくれるように頼んだところ快く了解を得られた。

 14:30
 約束の時間ちょうどにA氏は訪れた。

 私から口火を切った。
 「今回の調査で、どうも私とあなたの話は平行線をたどっているようだ、私もよくよく調べてみたが今回の調査は平成17年の消費税の申告のことですか。」
 「確かに、法律にはそのように書かれている。」
 「又、個人の場合はその前々年度の売上が基準になるとも書かれている。」
 「しかし、平成15年4月1日施行の法律で平成15年1月1日から12月31日の売上を基準とするのか、私は納得がいかない4月1日から12月31日の売上が1千万をこえているなら仕方がないが、1月1日から12月31日を基準とするなら1月1日から3月31日までの売上をどのように評価するのか、当然4月1日に免税点が変わったのであるから評価のしかたがあるでしょう。」
 「私はこの件は免責にしてほしい」
A氏は、それは出来ないと言いました。
 「それはそうでしょう、私も自己責任で商売をしてた訳だから、納得できたら申告して納税しましょう。私が納得できるように説明してほしい。」
A氏は、それは資料を持ってきて説明させてもらう、納得してもらえるかどうかは解らないが、よく勉強してくると言ってくれました。
 「法律で決まっているからだ、と言うような説明では私は納得でませんよ。」
 「もしこの法律が、前々年度が基準期間というのが翌々年度が課税というようになっていたら平成17年度の課税は無いと思う、まったくよく出来た法律だ、私にはよく理解できない。」

ここから、第3者の立会いがあれば調査が出来ないという話に移りました。
A氏の主張は守秘義務違反と税理士法違反だということです。
私の主張は、税理士法違反にはあたらないし、第三者がいる事で守秘義務が守られないと言うのはおかしいと言うことです。しばらく話は平行線をたどり次回は9月17日14:30に決まりました。
以上
感想
商売をするにあたり税法を全て理解する必要があるのでしょうか?
世間の常識だけでは、理解できない事があるように思う、
国税調査において、第三者の立会いを認めないというのはなぜなんでしょうか?
又、今まで立会が認められた事はないのでしょうか?