堺北民主商工会

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身に覚えのない督促状が来たら? 

2008年08月12日 12時31分28秒 | 法律相談
堺北民商の顧問弁護士である堺総合法律事務所の法律相談の記事です。

Q 「△△商事」から,「貸金残10万円を払え。8月末までに連絡を。」という督促状が来ました。でも私はこの会社から借金をした覚えはないのですが…。

A それは借りてもいない人に金を貸したといって金を騙し取る「架空請求詐欺」の疑いがあります。支払義務もありませんし,連絡をする必要もありません。

Q それでは放って置けば良いのでしょうか。

A だいたいはそれで良いのですが,裁判所から書類が来たときは要注意です。貸してもいない金を返せという裁判を起こしてくる,「訴訟詐欺」の場合があります。これを放置すると,相手の言い分を認めたことにされてしまい,裁判所から支払を命じる判決が出てしまいます。弁護士に相談して対処する必要があります。

Q 実は,もう1件「外国譲与財産支給手続開始決定通知書」「給付金の支給を受けたい人は連絡してください」という通知も来ています。「還付金詐欺」という新聞記事を読んで不安になりました。

A 過去にヤミ金融から借りたことはありませんか?

Q 恥ずかしい話ですが,実は5年ほど前に手を出したことがあります。

A 暴力団がヤミ金融を経営していたのですが,その犯罪収益金が差し押さえられて,被害者に分配されることになったのです。検察庁が捜査で把握した被害者に通知をしているものです。届け出れば被害金が戻ってくる可能性があります。

Q これは捨ててはいけないのですね。でも紛らわしいですね。

A 最近は,裁判所や検察庁の名をかたった詐欺も増えていて,簡単には分かりにくくなっています。一人で判断するのは危険です。すぐに弁護士に相談することをお勧めします。その際には必ず手元に送られてきた書類を持参してください。


弁護士 井上耕史