堺北民主商工会

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改正高年齢者雇用安定法について

2006年03月29日 11時37分48秒 | お知らせ
昨日の労働保険つながりで今日も話を一つ。
法律の改正により労働者を60歳以後も希望する者は継続して雇用するように
会社の制度を4月1日以降改める必要があります。
具体的には次の三点のどれかを迫られます。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入(定年以後も働ける仕組みを用意する)
③定年の廃止
書くと簡単ですが民商の会員さんの規模(従業員10人以下)の事業者には中々難しい話だと感じます。規模が小さい為にスムーズな人員の入れ替えが困難な事と未だ不況の波の中いるからです。
そもそも・・
この問題は事業者や労働者が悪いわけではなく、年金の支給の開始を国が改悪して遅らせた事に原因があります。そのしわ寄せが現場で仕事をする人達にくる今の日本の政治に
根本的な問題があるでしょう。
しかし現実に法律は通っているので、会社の就業規則の変更など具体的な対応が迫られるのも事実です。従業員のおられる業者の方は注意下さい。