![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/75/98/3b1cb3e76aa43f1abb418eb66efbe535.jpg)
昨日に続き交通取締りの目的・意義について色々考えております。
皆さんは、自動車や二輪車を運転していて「ついうっかり」とスピード出しすぎてしまったり、シートベルト未装着で捕まってしまったかと思います。スピードを意図的に出していて捕まったら、これは取り締まられるのは当然かと思います。
交通量の少ない直線で見通しもよく広い道路で運転していて、もし仮に制限速度40km/hの道路で、直線道路で73km/h出していて、昨日のようなスピード違反取り締まりに捕まってしまったらどうなるのでしょうか。
これで減点6点30日間の免停の行政処分と罰金7万円位にもなります。
ついうっかりでも、法律は法律。結果的に事情や経緯はどうであれ、事実が確実なものであれば、法的に基づいて処分されてしまいます。
ここで、広い道路で「取り締まり実施中」の看板があり、道路わきに警察官が立っていたら、間違いなくスピードメータを確認し減速をして、速度超過違反の対象とされず処分も受けなくて済みます。逆に、ここで減速もせずにそのまま速度超過で処分受けたら、それは運転者の完全な責任であり処罰は厳粛に受け反省すべきかと思います。
ここで、備忘録も兼ねて要点を整理してみます。
■スピード違反や道路交通法違反行為そのものは結果的には違法である。
■その違法をさせない為に、取締りを実施するべきである。
■取り締まりとは、道路上の危険防止や交通の安全・円滑、交通公害の防止が目的である。
■道路交通上の取り締まりや、事件が起きてから略式起訴・処分して取り締まっている。これは事実がおきてから処分させ、今後における危険防止や交通安全・円滑、交通公害を防止させていると考えて宜しいのか?
■ならば日常生活における刑法的な犯行を防止させるにはどうしているか。
・警察官が隠れて事件が起きて起訴・処分してから犯罪防止をしているのか?
・確かに逮捕は事実確証ありきである。
・殺人や窃盗も行為をさせ相手に損害を与えてから、逮捕・起訴・処分させてから反省させるという事であるのでしょうか?
→結果的に警察官のパトロール強化により刑法上での犯罪を防止させている。
■取り締まる目的は危険防止や安全円滑確保、公害防止とするのであれば、「防止」という言葉と現状の取り締まり方法に矛盾が感じられるのではないか?
■警察の主張・考えとしては、警察官の姿を見せた取締りだけを実施していたとすると、警察官の姿が見えない時には交通ルールを無視する運転者が増えてしまうから、交通事故の防止の為にも、警察官の姿を見せない取締りも実施することも必要であるとの考え方があるとの事。
■確かに、姿を現してばかりいて、姿が無ければ「あそこに警察がいないから、今はスピード出してもOKだ。」との認識を持つドライバーは増えてしまう事かと思います。かといって、隠れて潜んで取り締まりをして、それで結果的に犯行後での略式起訴処分を求め、危険防止・安全円滑確保・公害防止を図るとされるものでしょうか。
■危険をしていた事実に処分されていることから、「防止」と言う言葉の意義に反しているかどうか。防止の範囲がどこまでなのかが知りたいポイント。
(取締り・処分させることにより今後の再犯発生を防ぐことが防止の目的なのか、違法・犯罪を発生させること前の段階で、違法・犯罪を発生する前に防ぐことが防止の目的なのか)
今朝のバイク運転中の時に、色々ブツブツ考え込んでいた今朝なのでした…。
皆さんは、自動車や二輪車を運転していて「ついうっかり」とスピード出しすぎてしまったり、シートベルト未装着で捕まってしまったかと思います。スピードを意図的に出していて捕まったら、これは取り締まられるのは当然かと思います。
交通量の少ない直線で見通しもよく広い道路で運転していて、もし仮に制限速度40km/hの道路で、直線道路で73km/h出していて、昨日のようなスピード違反取り締まりに捕まってしまったらどうなるのでしょうか。
これで減点6点30日間の免停の行政処分と罰金7万円位にもなります。
ついうっかりでも、法律は法律。結果的に事情や経緯はどうであれ、事実が確実なものであれば、法的に基づいて処分されてしまいます。
ここで、広い道路で「取り締まり実施中」の看板があり、道路わきに警察官が立っていたら、間違いなくスピードメータを確認し減速をして、速度超過違反の対象とされず処分も受けなくて済みます。逆に、ここで減速もせずにそのまま速度超過で処分受けたら、それは運転者の完全な責任であり処罰は厳粛に受け反省すべきかと思います。
ここで、備忘録も兼ねて要点を整理してみます。
■スピード違反や道路交通法違反行為そのものは結果的には違法である。
■その違法をさせない為に、取締りを実施するべきである。
■取り締まりとは、道路上の危険防止や交通の安全・円滑、交通公害の防止が目的である。
■道路交通上の取り締まりや、事件が起きてから略式起訴・処分して取り締まっている。これは事実がおきてから処分させ、今後における危険防止や交通安全・円滑、交通公害を防止させていると考えて宜しいのか?
■ならば日常生活における刑法的な犯行を防止させるにはどうしているか。
・警察官が隠れて事件が起きて起訴・処分してから犯罪防止をしているのか?
・確かに逮捕は事実確証ありきである。
・殺人や窃盗も行為をさせ相手に損害を与えてから、逮捕・起訴・処分させてから反省させるという事であるのでしょうか?
→結果的に警察官のパトロール強化により刑法上での犯罪を防止させている。
■取り締まる目的は危険防止や安全円滑確保、公害防止とするのであれば、「防止」という言葉と現状の取り締まり方法に矛盾が感じられるのではないか?
■警察の主張・考えとしては、警察官の姿を見せた取締りだけを実施していたとすると、警察官の姿が見えない時には交通ルールを無視する運転者が増えてしまうから、交通事故の防止の為にも、警察官の姿を見せない取締りも実施することも必要であるとの考え方があるとの事。
■確かに、姿を現してばかりいて、姿が無ければ「あそこに警察がいないから、今はスピード出してもOKだ。」との認識を持つドライバーは増えてしまう事かと思います。かといって、隠れて潜んで取り締まりをして、それで結果的に犯行後での略式起訴処分を求め、危険防止・安全円滑確保・公害防止を図るとされるものでしょうか。
■危険をしていた事実に処分されていることから、「防止」と言う言葉の意義に反しているかどうか。防止の範囲がどこまでなのかが知りたいポイント。
(取締り・処分させることにより今後の再犯発生を防ぐことが防止の目的なのか、違法・犯罪を発生させること前の段階で、違法・犯罪を発生する前に防ぐことが防止の目的なのか)
今朝のバイク運転中の時に、色々ブツブツ考え込んでいた今朝なのでした…。