佐渡むじなが都会で得た情報~むじなのひとりごとblog ver,

佐渡出身の長男坊「佐渡むじな」が、都会で過ごす日々の記録。佐渡と東京で得た情報を公開しております。

速度取締目的の緊急車両(所謂パトカー)の速度無制限について

2014年01月29日 | Weblog
 神奈川県内の東名自動車道路で相当な速度を出している神奈川県警のパトカー(交通取締車両)を見かけたことはありませんか?
 緊急走行のパトカーであっても、公道上で実質時速150km/h以上出して走行していれば、パトカー自身だけではなく動物が飛び出してきて予測せぬ事故が発生する事は否めません。

 神奈川県警では速度取り締まりを目的としたパトカーの速度制限無しで走行できる条件で、道路交通法上ではまず下記の3つの法律で認められているようです。

道路交通法 第22条
 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法 第41条(緊急車両の特例)
 第二項 第22条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。

道路交通法 施行令 第十四条
 前条第一項(警察用自動車)に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

 つまり、「指定されている最高速度に違反する車両等を取り締まるパトカーは、赤色の警光灯を付けていればサイレン鳴らさなくても何キロでも出してよい」という事になっているようです。

 極端な言い方や性悪説で言えば、「高速道路を走行している車両は全て違反しているかもしれない。速度取締りをしている以上、違反している車両を見つける為に、赤色の警告等を発していれば何キロでもスピード出せるのだ。」、「仮に5km先まで車両が居なくても何でもいいから車両を見つけるまでは180km/hで走行しても良いのだ」と、道路交通法は認めているということになります。

 それはそれとして、よーく考えてみると…。
 一般車両が速度を多く出してしまっている現状が多くあるとして、速度取締りの本来の目的は「事故発生抑止」ですよね。
 事故発生を抑えるためには、速度を抑えさえることが目的でしょう。
 でも現状の警察は「現に速度超過している車両を捜すので取締りをしている。速度超過車両を探す為に速度を出さなくてはいけないんだ」ということになります。

 現状として高速道路上に警察車両が赤色の警告灯を灯火して走行していれば、それでこそ十分に「速度抑止=事故発生抑止」になります。それだけで十分なのになんで「速度取締り目的=道路交通法公認」ということで、パトカーが150km/h以上出しても良いことになっているんでしょうか。

 いくら警察が訓練しているとはいえ、速度超過状態で不慮の事故に遭遇し制御不能状態になったら一般車両と同じになる可能性は大いにあります。

 
 「交通・速度取締のパトカーさん
   道路交通法はOKと言っているとしても、
    そこまでスピード出して違反車両を粗捜しする必要って
                       本当にありますか?」
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