『核抑止の理論-国際法からの挑戦-』
浦田賢治・編著/
本書には……。下「」引用。
「本書には、『核兵器の脱正統化 : 核抑止の妥当性を検討する』の邦訳を収めた。この文書はスイス連邦政府の委嘱によってアメリカ・モントレー国際大学の研究グループが執筆したものである。本書にはまた、米国・イリノイ州立大学の国際法教授、フランシス・A・ボイルによる2つの論稿を収めた。「今日の核抑止の犯罪性」と「核抑止のパラドックスと国際法との関連」である。
本書の書は『核抑止の理論 : 国際法からの挑戦』とした。そこにこめた意図については、本書の第1部「核抑止の理論」および第2部「国際法からの挑戦」、それぞれに収められた論稿を読むことによってご理解をいただけるものと考えている。」
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「核抑止理論の誕生」 下「」引用。
「学者による核抑止理論の誕生は1960年を挟んで、つぎの3社の著作によって示された。
出版の順序に沿ってならべると、バーナード・ブロディの『ミサイル時代の戦略』(Bernard Brodie, Strategy in The Missile Age, 1959)が最初である。つぎにトーマス・シェリングの『紛争の戦略--ゲーム理論のエッセンス』(Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, 1960)ということになる。本稿では、まずもって、こうした学者による核抑止理論の誕生の背景をたずねて、こうした理論誕生の条件を探りたい。」
「オバマ大統領のプラハ演説」 下「」引用。
「オバマ大統領のプラハ演説(2009年4月5日)から歳月がすぎたいま、わたしたちはこの演説の複雑な意味あいを味わっている。あるひとは、この演説の含意を読み違えたのかもしれないと不安を感じている。読み返してみると、プラハ演説は論理は3層構造をなしている。1. 「核保有国として、核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として、米国には行動する道義的責任がある。」しかし、2. 「この目標は、すぐに達成されるものではない。おそらく私の生きているうちには達成されないかもしれない。」けれども、3. 米ロの新しい戦略兵器削減条約(START)の交渉、包括的核実験条約(CTBT)の批准、兵器用核分裂物質生産禁止条約(FMCT、カットオフ条約とも呼ばれる)の締結などを行う、という3層構造である。
この3層からなる論理のうち、現実政治は第2と第3の論理によって基礎づけられ、大手を振ってまわかりとおっている。この2番目の論理において、核抑止がしめされている。「核兵器が存在する限り、わが国は、いかなる敵であろうとこれを抑止し、チェコ共和国を含む同盟諸国に対する防衛を保証するために、安全かつ効果的にな平気を維持する。」その結果、プラハ演説が与えた人類生存への希望と核兵器世界で進んだ現実政治とは、おおきな軋みを生んでいる。拡大核抑止は、NATOなどで核抑止のジレンマをいっそう深刻にしている。また、CTBTの批准や FMCTの締結などでの進展はみられない。-略-」
INDEX
「核兵器の脱正統化 核抑止の妥当性を検証する」 下「」引用。
「-略-
核兵器の廃絶が地球規模てこれまでになく真剣にのなされるとしたら、核抑止は精査され、欠陥があることが示されねばならない。この文書は、核兵器に与えられている中心的な属性としての抑止と、国際安全保証システムにおいて核兵器に結びつく正当性とについての検証を記述する。われわれは、核抑止を擁護する証拠を検証し、その結果仮にあるとしても、それが無価値なものであることを見出した。この研究の目的は、思考と議論と行動を刺激することにある。この文書は複数の読者を念頭に書かれている。それは、政府当局者、外交官、核兵器設計者等の軍縮実務の関与者、政策分析者から学術的権威者にいたる専門家、ならびに関心を持ち疑問を投げかける一般市民である。これは、読みやすい読み物はないはずだ。読者に挑戦して、核の難問を解き明かす新しい取り組み方と選択肢を紹介できればと願っている。」
「使用すること、または使用の威嚇をすること」 下「」引用。
「-略-したがって、使用の威嚇と実際の使用との区別は、少なくとも道義的レベルでは消滅する。さらに、時間が経過するにつれて、使用の威嚇には使用の蓋然性による裏付けがないとみられる場合、信憑性のある抑止効果はすべて消滅する。威嚇の記録は2つの重要な点を示している。第1に、威嚇は数十年間行われてお、そりゆえに核兵器国の行動には疑問符が付けられている。第2に、この威嚇は機能してきておらず、まつたく影響力を発揮していないことが明らかである。おそらくはこの威嚇は信用されなかったのだ。」
「「核兵器のない世界」に向けた行動の説明責任」
米国の核兵器使用の合法性根拠は詭弁だとボクは思う。
「核兵器の合法性についての米国政府の主張」も詭弁に思える。
「ローチュス号事件とマルテンス条項」 下「」引用。
「核兵器が人道法に違反せずに使用できないのならば、合法な自衛戦争においても、これを使用することはできない。このことは、侵略抑止の目的で、都市に対して核兵器を持ちたい威嚇をした場合でも同様であろう。ローチュス号事件の判決理由は、核兵器の使用またはこれを用いた威嚇が、平時または戦時において合法であるのかという問題とは単純に無関係だといえるのである。」
「バンクーバー宣言」2011年
「シュチェチン宣言」2011年
index
INDEX
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浦田賢治・編著/
ヤコブ・ケレンベルガー、他・著/憲法学舎2011年
本書には……。下「」引用。
「本書には、『核兵器の脱正統化 : 核抑止の妥当性を検討する』の邦訳を収めた。この文書はスイス連邦政府の委嘱によってアメリカ・モントレー国際大学の研究グループが執筆したものである。本書にはまた、米国・イリノイ州立大学の国際法教授、フランシス・A・ボイルによる2つの論稿を収めた。「今日の核抑止の犯罪性」と「核抑止のパラドックスと国際法との関連」である。
本書の書は『核抑止の理論 : 国際法からの挑戦』とした。そこにこめた意図については、本書の第1部「核抑止の理論」および第2部「国際法からの挑戦」、それぞれに収められた論稿を読むことによってご理解をいただけるものと考えている。」
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「核抑止理論の誕生」 下「」引用。
「学者による核抑止理論の誕生は1960年を挟んで、つぎの3社の著作によって示された。
出版の順序に沿ってならべると、バーナード・ブロディの『ミサイル時代の戦略』(Bernard Brodie, Strategy in The Missile Age, 1959)が最初である。つぎにトーマス・シェリングの『紛争の戦略--ゲーム理論のエッセンス』(Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict, 1960)ということになる。本稿では、まずもって、こうした学者による核抑止理論の誕生の背景をたずねて、こうした理論誕生の条件を探りたい。」
「オバマ大統領のプラハ演説」 下「」引用。
「オバマ大統領のプラハ演説(2009年4月5日)から歳月がすぎたいま、わたしたちはこの演説の複雑な意味あいを味わっている。あるひとは、この演説の含意を読み違えたのかもしれないと不安を感じている。読み返してみると、プラハ演説は論理は3層構造をなしている。1. 「核保有国として、核兵器を使用したことがある唯一の核保有国として、米国には行動する道義的責任がある。」しかし、2. 「この目標は、すぐに達成されるものではない。おそらく私の生きているうちには達成されないかもしれない。」けれども、3. 米ロの新しい戦略兵器削減条約(START)の交渉、包括的核実験条約(CTBT)の批准、兵器用核分裂物質生産禁止条約(FMCT、カットオフ条約とも呼ばれる)の締結などを行う、という3層構造である。
この3層からなる論理のうち、現実政治は第2と第3の論理によって基礎づけられ、大手を振ってまわかりとおっている。この2番目の論理において、核抑止がしめされている。「核兵器が存在する限り、わが国は、いかなる敵であろうとこれを抑止し、チェコ共和国を含む同盟諸国に対する防衛を保証するために、安全かつ効果的にな平気を維持する。」その結果、プラハ演説が与えた人類生存への希望と核兵器世界で進んだ現実政治とは、おおきな軋みを生んでいる。拡大核抑止は、NATOなどで核抑止のジレンマをいっそう深刻にしている。また、CTBTの批准や FMCTの締結などでの進展はみられない。-略-」
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/51/39/281443305aea5126ea90e8f0f06aa5bb.jpg)
「核兵器の脱正統化 核抑止の妥当性を検証する」 下「」引用。
「-略-
核兵器の廃絶が地球規模てこれまでになく真剣にのなされるとしたら、核抑止は精査され、欠陥があることが示されねばならない。この文書は、核兵器に与えられている中心的な属性としての抑止と、国際安全保証システムにおいて核兵器に結びつく正当性とについての検証を記述する。われわれは、核抑止を擁護する証拠を検証し、その結果仮にあるとしても、それが無価値なものであることを見出した。この研究の目的は、思考と議論と行動を刺激することにある。この文書は複数の読者を念頭に書かれている。それは、政府当局者、外交官、核兵器設計者等の軍縮実務の関与者、政策分析者から学術的権威者にいたる専門家、ならびに関心を持ち疑問を投げかける一般市民である。これは、読みやすい読み物はないはずだ。読者に挑戦して、核の難問を解き明かす新しい取り組み方と選択肢を紹介できればと願っている。」
「使用すること、または使用の威嚇をすること」 下「」引用。
「-略-したがって、使用の威嚇と実際の使用との区別は、少なくとも道義的レベルでは消滅する。さらに、時間が経過するにつれて、使用の威嚇には使用の蓋然性による裏付けがないとみられる場合、信憑性のある抑止効果はすべて消滅する。威嚇の記録は2つの重要な点を示している。第1に、威嚇は数十年間行われてお、そりゆえに核兵器国の行動には疑問符が付けられている。第2に、この威嚇は機能してきておらず、まつたく影響力を発揮していないことが明らかである。おそらくはこの威嚇は信用されなかったのだ。」
「「核兵器のない世界」に向けた行動の説明責任」
米国の核兵器使用の合法性根拠は詭弁だとボクは思う。
「核兵器の合法性についての米国政府の主張」も詭弁に思える。
「ローチュス号事件とマルテンス条項」 下「」引用。
「核兵器が人道法に違反せずに使用できないのならば、合法な自衛戦争においても、これを使用することはできない。このことは、侵略抑止の目的で、都市に対して核兵器を持ちたい威嚇をした場合でも同様であろう。ローチュス号事件の判決理由は、核兵器の使用またはこれを用いた威嚇が、平時または戦時において合法であるのかという問題とは単純に無関係だといえるのである。」
「バンクーバー宣言」2011年
「シュチェチン宣言」2011年
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