◎(第一) 前文、第一条、及び第九条の点検
日本国憲法「前文」は以下の通り。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
①政府の行為によって、再び戦争の惨禍がおこることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、
②これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
③平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いずれの国家も。自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
以上の、空虚な偽善的、カルト的文言にはGHQの、WGIPを固定化する為の「毒」が次の通り含まれている。
①と③の文書を統合すれば、「日本国民は国の主権者であるが、この主権者のつくる政府は、再び戦争の惨禍を起こす恐れがあるので、日本国民は自分たちの政府よりも、平和を愛する諸国民(連合国)の公正と信義に頼って安全と生存を保持せよ」ということだ。
これはまさに、我が国の独立自尊を剥奪するものではないか。
次に、③は、言うまでもなく、戦前の日本は人類普遍の原理に反する野蛮国家だったと規定している。
従って、この文章は、GHQのWGIPを固定化する為の日本の「戦前と戦後の切断」=「国家と民族の記憶の剥奪」=「歴史教育の禁止」を正当化し固定化する為の「毒」である。
この「前文」の①、②、③の毒を前提にしてチャールズ・ケーディスは次の九条を書いたのだ。
九条(戦争放棄)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この九条を、ケーディスが書いた通り英文で読めば一層明確になるのだが、
第一項と第二項で「主語」が異なる。
第一項の主語は「日本国民」であるが、
第二項は、軍隊と交戦権を誰が禁じているのか?
ケーディスの国アメリカではないのか!
この一点においても、これは「日本の憲法」ではなくアメリカの「日本占領統治原則」であることが明らかではないか。
次に、
◎一条(天皇)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する国民の総意に基づく。
この第一条は「嘘」だ。
天皇は、そもそも国民が存在する前に、次の天照大御神の天壌無窮の神勅によって天皇になられた。
天照大御神 天壌無窮の神勅
豊葦原の千五百秋の瑞穂國は、是吾が子孫が王(きみ)たるべき地(くに)なり。宜しく爾(いまし)皇孫(すめみま)就きて治(しら)せ。
行矣(さきくませ)。
寳祚(あまつひつぎ)の隆(さかえ)まさむこと、當に天壌の與(むた)窮りなかるべきものぞ。
従って、新帝は、昨年十一月の十四日と十五日に天照大御神をお迎えして大嘗祭を行われたのだ。
このGHQが書いた第一条は、人民共和国憲法である。
この第一条を得意げに掲げて、その時、何処の馬の骨か分からない習近平を無理矢理天皇陛下に会わせたのが、民主党政権だったことを想起されよ。