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生活危機:国民年金「退職特例」制度 失業、保険料免除理由に

2009年01月28日 | スクラップ

 不況で職を失う人が増えている。失業時に注意したいのが公的年金の加入先で、特に厚生年金の加入者は自営業者らと同じ国民年金に変更する必要がある。月額1万4410円(08年度)の保険料を納めないといけないが、経済的な余裕がなければ失業を理由に納付を免除される「退職特例免除」を使える場合がある。単身者は対象になる確率が高く、専門家は利用を勧めている。【遠藤和行】

 

■4分の1~全額、追納も可能

 社会保険庁によると、国民年金の保険料を納めない「未納」の期間が長くなると将来の年金受給に不利になる。年金を受け取るために必要な期間(国民年金のみの場合は25年以上)に満たないと、無年金になる。納付期間が少なければ、受け取る年金額も少なくなる。さらに、病気や事故などで障害が残った場合に受け取る「障害年金」の資格がなくなる恐れがある。

 そんな事態に陥らないように、国民年金には保険料の納付を免除する制度がある。免除制度の一つに「退職特例」があり、対象者は、厚生年金に入っていた会社員(第2号被保険者)や、厚生年金の適用外の事業所に勤めて国民年金に加入している人(第1号被保険者)だ。退職の理由には、解雇・倒産だけでなく、自己都合で辞めた場合も含まれ、対象範囲は広い。有効となる退職日は、前年度までさかのぼれる。例えば、今月に申請できるのは、07年4月1日以降に退職した場合だ。

 退職特例は、低所得者向けの通常の免除制度と違い、前年度の所得を審査されない分、利用しやすい。昨年末から、解雇や契約を更新されずに失業した「期間従業員」や「派遣労働者」で単身者の場合は、ほぼ退職特例の対象になるとみられる。また、配偶者や世帯主がいても、配偶者らの所得が一定の基準以下なら免除される。

 免除される保険料には4種類あり、本人が選べる。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除だ。全額免除にした場合でも、将来は、その期間に応じた年金が出る。国民年金加入者が受け取る基礎年金は、もともと国が3分の1を負担しており、全額を納めた場合に比べ3分の1(09年度からは2分の1の予定)の年金額を受け取ることができる。

 社会保険労務士の小林民男さんは「免除を申請すれば、未納ではなく、保険料を一部納めたのと同じ扱いになるメリットがある」と強調する。また、未納では、後からの納付はできないが、免除の場合は、10年以内ならば、さかのぼって納める「追納」ができる。小林さんは「目前の生活に気を取られがちな場合でも、とりあえず免除申請してほしい」と言う。

 手続きは、自分の住民票のある市区町村に、所定の申請用紙を提出する。用紙は、市区町村や最寄りの社会保険事務所にある。申請時には、年金手帳か基礎年金番号が分かる書類と、「雇用保険受給資格者証」や「離職票」など失業を証明する書類のコピー、印鑑--が必要だ。現住所が住民票を置く自治体から遠隔地の場合は、郵送でも申請できる。

 社会保険庁は、失業者が訪れるハローワークに退職特例を説明するチラシを置くなどして「該当しそうな人は利用して」と呼びかけている。




 

■退職特例免除の申請手順

(1)会社を退職(解雇、倒産、自己都合など)。「離職票」など退職の証明書類を入手
(2)辞めた会社が厚生年金適用の場合は、住民票のある自治体に国民年金への変更を届け出
(3)退職特例免除の申請書類を住民票のある自治体に提出





毎日新聞 2009年1月22日 東京朝刊

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