◆ 都教委よ、民間団体の署名収集が「校長の職務」というのか!?
東京都学校ユニオンの田畑和子です。
9月27日の都教委糾弾ビラの一面に、都教委が校長に集めさせた拉致被害者署名について、以下のように書き配布しましたので、お知らせします。(*は追加説明です。)
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<都教委よ、民間団体の署名収集が「校長の職務」というのか!?>
● 石原知事の約束
3月8日、石原知事は家族会・救う会と面会し、「できる協力は何でもする」と約束。それを承けて教育庁は、都立学校の校長へ「拉致被害者救出署名」を依頼しました。
都教委は、「任意であって強要していない」と言っていますが、現場では、毎朝、管理職が署名するよう発言をしたり、学年ごとの署名用紙に「全員署名」と表示したりして「踏み絵」の様相を呈しています。
署名の強要は、憲法19条「思想及び良心の自由」・21条「表現の自由」の侵害であり、また上司が所属職員に署名させるのは、地方公務員法第36条「政治的行為の制限」の精神に反するものです。
● 当ユニオンの問いに対する都教委の回答(9/19)
① 教育委員の会議に諮ったのか。
回答…教育委員に諮る事項ではない。(総務部教育政策課)
コメント…東京都の教育委員らは、1日24時間、365日、東京の教育について考えていると豪語している。(これが会議を休んでも1時間当たり10万円もの高額報酬をもらう理由)。熱心で献身的な教育委員殿に無断で行っていいのか。
②どんな方法で校長に依頼したのか。依頼文書を示せ。
回答…公文書で校長に通知した。その文書は開示しない。{総務部教育政策課)
*予め頼んでおいたのに、理由を明らかにせず、断られました。他から入手してチラシに載せましたけれど。
③ 署名収集は校長の職務に当たるのか。
回答…署名用紙をとりまとめ、管轄の支援センター等に送付するのは校長の職務である。
*これには本当にビックリ。まあ正式に依頼したから、そうせざるを得ないのでしょうけど。
④勤務時間中に教職員に署名させるのは、職務専念義務違反に当たるのではないか。(A4の文書8枚がセットになっていて、目を通すのに時間がかかる)
回答…職務専念義務に抵触しないと考えている。(人事部職員課)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
民間団体の署名収集に都が総力で取り組み、都教委が職務として教職員に課したのは異常ではありませんか。公務員は「全体の奉仕者」(憲法)です。「任意の協力」なら別の方法を採るべきです。
このための費用は、税金であることも問題でしょう。勝手のし放題の都教委に、教育行政に携わる資格があるでしょうか!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*ここに
教育庁総務部人権教育調整担当課長 高木順一から 都立学校長あての「北朝鮮による拉致被害者の救出を目指す署名への協力依頼及びブルーリボンの紹介について」という 通知文の上部を貼り付けました。
(以上がビラ内容の紹介です。)
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◎教育委員会が依頼すれば何でも職務になってしまうとは‥‥
本当に呆れました。任意でよい「職務」ってなんでしょう? 元々、こういう、やってはいけないことを学校に持ち込むからヘンなことになるのだと思います。
前のオリンピック招致のときも、同様に署名の強要がありました。都教委は、都の職員を、使用人のように支配できると考えているのでしょう。「日の君」の強制に繋がる考え方です。
東京都学校ユニオンの田畑和子です。
9月27日の都教委糾弾ビラの一面に、都教委が校長に集めさせた拉致被害者署名について、以下のように書き配布しましたので、お知らせします。(*は追加説明です。)
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<都教委よ、民間団体の署名収集が「校長の職務」というのか!?>
● 石原知事の約束
3月8日、石原知事は家族会・救う会と面会し、「できる協力は何でもする」と約束。それを承けて教育庁は、都立学校の校長へ「拉致被害者救出署名」を依頼しました。
都教委は、「任意であって強要していない」と言っていますが、現場では、毎朝、管理職が署名するよう発言をしたり、学年ごとの署名用紙に「全員署名」と表示したりして「踏み絵」の様相を呈しています。
署名の強要は、憲法19条「思想及び良心の自由」・21条「表現の自由」の侵害であり、また上司が所属職員に署名させるのは、地方公務員法第36条「政治的行為の制限」の精神に反するものです。
● 当ユニオンの問いに対する都教委の回答(9/19)
① 教育委員の会議に諮ったのか。
回答…教育委員に諮る事項ではない。(総務部教育政策課)
コメント…東京都の教育委員らは、1日24時間、365日、東京の教育について考えていると豪語している。(これが会議を休んでも1時間当たり10万円もの高額報酬をもらう理由)。熱心で献身的な教育委員殿に無断で行っていいのか。
②どんな方法で校長に依頼したのか。依頼文書を示せ。
回答…公文書で校長に通知した。その文書は開示しない。{総務部教育政策課)
*予め頼んでおいたのに、理由を明らかにせず、断られました。他から入手してチラシに載せましたけれど。
③ 署名収集は校長の職務に当たるのか。
回答…署名用紙をとりまとめ、管轄の支援センター等に送付するのは校長の職務である。
*これには本当にビックリ。まあ正式に依頼したから、そうせざるを得ないのでしょうけど。
④勤務時間中に教職員に署名させるのは、職務専念義務違反に当たるのではないか。(A4の文書8枚がセットになっていて、目を通すのに時間がかかる)
回答…職務専念義務に抵触しないと考えている。(人事部職員課)
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民間団体の署名収集に都が総力で取り組み、都教委が職務として教職員に課したのは異常ではありませんか。公務員は「全体の奉仕者」(憲法)です。「任意の協力」なら別の方法を採るべきです。
このための費用は、税金であることも問題でしょう。勝手のし放題の都教委に、教育行政に携わる資格があるでしょうか!!
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*ここに
教育庁総務部人権教育調整担当課長 高木順一から 都立学校長あての「北朝鮮による拉致被害者の救出を目指す署名への協力依頼及びブルーリボンの紹介について」という 通知文の上部を貼り付けました。
(以上がビラ内容の紹介です。)
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◎教育委員会が依頼すれば何でも職務になってしまうとは‥‥
本当に呆れました。任意でよい「職務」ってなんでしょう? 元々、こういう、やってはいけないことを学校に持ち込むからヘンなことになるのだと思います。
前のオリンピック招致のときも、同様に署名の強要がありました。都教委は、都の職員を、使用人のように支配できると考えているのでしょう。「日の君」の強制に繋がる考え方です。
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