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東京「君が代」裁判第3次訴訟第9回口頭弁論意見陳述要旨(1)

2012年10月02日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 2012.09.28
 ◎ 原告準備書面(8)第1~第4の要約
原告代理人 弁護士 山田由紀子

 第1 平成24年最高裁判決における「相当性を基礎付ける具体的な事情」の意味
  平成24年判決の趣旨からすれば、減給以上の処分を選択することの「相当性を基礎付ける具体的な事情」は、「都教委が」「当該処分を選択した時点」において、単に客観的に存するのみならず、処分者の判断材料として存在していたことが必要だと言えます。
 本件で争われているような不利益処分取消訴訟については、「審査請求又は異議申立てに対する人事委員会又は公平委員会の採決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。」とする不服申立前置主義が採られています。
 そして、地方公務員に対する不利益処分については、まず処分時において任命権者が被処分者に「処分説明書」を交付することが義務づけられており、この「処分説明書」が、不服申立て手続きの対象となります。

 したがって、処分取消訴訟の対象となる「処分の事由」もまた、この「処分説明書」に書かれている「処分の事由」でなければなりません。そうでなければ、不服申立前置主義に反するからです。また、訴訟になってから「処分の事由」を付け足すことは、懲戒処分を受ける職員の防御権の保障の観点からも許されません。
 第2 本件原告らに交付された減給処分に関する「処分説明書」は、いずれも当該処分の対象となった不起立行為等についてのみを「処分の理由」として記載し、人事委員会審理においても、被告がそれ以外の「相当性を基礎付ける具体的事情」を主張した例はありません。したがって、被告が裁判になってから「具体的事情」を主張することは許されません。そもそも被告が準備書面(4)で「具体的事情」と称して主張するところのものは、アンフェアな後付けの処分理由にすぎないのです。
 本件原告中、唯一停職処分を争っている原告◇◇に交付された「処分説明書」には、不起立行為のみならず、処分歴が記されていますが、これは、被告が一律に「停職処分」の場合には処分歴を書く運用をしていたからにすぎません。
 しかも、該処分歴の記載は、簡潔な処分の羅列にすぎず、それ以外に具体的事情の記載はありません。したがって、24年判決にいう「具体的な事情」には到底当たらないばかりか、むしろ被告が懲戒処分を「機械的に」「累積処分」していたことを表明したものと言えます。
 第3 被告は、平成24年判決が出る以前は、むしろ、「機械的な」「累積処分」こそが公平な懲戒処分の運用であるかのように主張してのです。
 第4 さらに、平成24年別事件判決は、上告人△△については、「過去の懲戒処分の対象は、いずれも不起立行為であって積極的に式典の進行を妨害する内容の非違行為は含まれていない」等の理由から「停職処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情があったとは認め難い」と判示しました。
  原告◇◇の処分歴の記載も上告人△△のそれとまったく同じであって、このことからも、原告◇◇に停職処分の「相当性を基礎付ける具体的事情」など無かったことは明らかと言うべきです。
以 上


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