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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

大阪府教委「意向確認書」は憲法違反だ!

2017年02月14日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ◆ 府教委は、再任用選考で、違反質問・差別選考をやめろ!!

 大阪の府立高校などでは、就職を希望する生徒に、就職試験の際、親の職業など自分の責任に関わらないことや、信仰や思想良心に関わることを訊かれた場合、「そのような質問には答えないよう学校で指導されています」と答えるように指導しています。
 ところが、教職員の定年を迎えた再任用選考においては、府教委まさに教職員の思想良心を問う行為をおこなっているのです。
 A高校のBさんは再任用を希望しているのですが、先日、校長から再任用選考に向けた意向確認として「卒業式の際の『君が代』で起立斉唱の職務命令に従うか、『はい』か『いいえ』で答えろ」と、突然訊かれました。
 Bさんは「生徒にもそのような違反質問には答えるなと指導している私たちが、答えることは出来ない」と返答したところ、校長は「意向確認できなかったと報告する」と言ったのです。
 そもそも、「君が代」で立つ・立たないは「思想良心の自由」「信教の自由」の問題であり、それを問うことや、踏み絵のように採用の条件に使うことは思想差別であり憲法上の重大な権利侵害です。
 しかも、「再任用を希望する職員については再任用するものとすること」という総務省通知(「地方公務員の雇用と年金の接続について」2013.3,29)に明らかに反するものです。
 したがって私たち「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットは、大阪府教委に対して本日、裏面の要請書を提出し、違反質問・差別選考という誤った行いを正すよう申し入れています。
 府民、府職員のみなさんのご理解ご協力をお願いします。(2017年1月31日)
「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク


 大阪府教育委員会再任用審査会会長 様

◎ A高校B教諭の再任用に関する再度の要請書

「日の丸・君が代」強制反対!不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク

 下記の通り要請理由を添えて、A高校B教諭の再任用を要請します。公正・公平な審議を要求します。
 【要請事項】
 1、当該校校長によるB教諭への「意向確認」結果を再任用の合否材料としないこと。
 2、「職務命令違反」による戒告処分を理由として再任用審査会での個別審査を行わないこと。
 3、総務省通知「地方公務員の雇用と年金の接続について」(2013年3月29日)の「再任用を希望する職員については再任用するものとすること」との趣旨に基づき、公平・公正な審査の上、再任用を決定すること。
 【要請理由】
 1月24日、A高校校長はB教諭を呼び、「卒・入学式における国歌に対する起立斉唱の命令を含む上司の職務命令に従うか」について、「はい」か「いいえ」で答えよと述べた。いわゆる「意向確認」である。
 この質問そのものが、またそれに答えよと問うこと自体「思想・良心の自由」を保証した日本国憲法に違反する。
 当該校長は重大な憲法違反を行った。この校長の行為が大阪府教育委員会(以下、府教委〉の指示で行われたのであれば、府教委は憲法を侵害したことを自覚し、公務員として憲法遵守の義務を怠り放棄したことを深く反省すべきである。
 B教諭が「生徒の就職の面接でも、このような質問には答えないように指導しているので、答えることはできない」と答えたのは公務員として当然の行為である。
 B教諭に限らず、高校教員なら必ずこう答えるだろう。
 なぜなら就職面接試験の際、自分の思想・信条、信教の自由等に触れられる質問(「違反質問」)が企業側からあれば、「学校の指導によりそうした質問には答えなくてもよいといわれています」と答えるよう指導しているからだ。
 大阪府商工労働部府教委は、学校にそのように子どもたちを指導するよう要請しているではないか。また商工労働部や府教委は、「違反質問」を企業側が行わぬよう、またそうした質問を採用の判断に用いぬよう常に依頼しているではないか。
 そのように学校を指導してきた当の府教委や校長が「違反質問」を行うとは許し難いことである。
 ところが校長は意向確認ができなかったことになるが…とわずか10分で話を切り上げた。短時間で行われた「意向確認」の結果が、万が一、再任用の合否の材料に使用されるとしたら、府教委、再任用審査会はとんでもない憲法違反を犯しながら審査を行っていることになる。公務員によって憲法が公然と蹂躙されることに、私たち府民・市民は断固抗議する。
 従来から「職務命令違反」による戒告処分だけが、他の懲戒処分より過大に重視されていること、一般案件から区別し個別審査に付され、結果再任用不可の判断が付されていること、その際、この「意向確認」の結果が用いられていることは、府教委、審査会による、誤った「判断基準」による恣意的で偏向した憲法違反の判断といわざるを得ない。
 府教委、審査会は一刻も早く、憲法に基づく公平・公正な判断に立ち戻り、Bさんの再任用決定を行うべきである。
 さらに総務省通知は、退職後しばらく年金が出ない事態に鑑み、退職者の生活保障のために、再任用を希望する者には原則再任用させるという理念に基づき発出された。従って、「職務命令違反」による戒告処分の一事をもって、極言すれば「意向確認」ができなかったとの一点をもって再任用不可とするような決定は、総務省通知にも違反し、生活権を奪うものである。
 端的に言えば「君が代」不起立で「懲戒処分」を受けた者、「意向確認」ができなかったとする者の再任用を不可とし、職場から排除するような教育行政は、結局は大阪の教育現場、ひいては日本の教育現場を上司の命令を聞くだけの体制、上意下達体制に変えるものである。
 このことを通じて、子どもたちに服従を強いる体制を作り上げ、「戦争する国」作りのための教育を推進し、子どもたちを戦場に送る教育への道を掃き清める役割を果たすものである。府教委、審査会は戦後大阪が大事にしてきた教育、反戦平和・人権教育の原点に即刻立ち戻れ。
以上


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