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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

都庁で働く皆さま 都民の皆さま 2016年10月27日号

2016年10月28日 | 日の丸・君が代関連ニュース
  《河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 都庁前通信》
 ● 「君が代不起立では、考慮せずに累積過重処分をした」と、都は証言

 去る10月17日、2008年卒業式での、「君が代」不起立にかかわる根津/河原井・停職6月処分取り消し訴訟(地裁)が行われ、都側証人として鈴木明・服務担当副参事(当時)が証言に立ちました。
 その証言は一言でいえば、「君が代」不起立は(体罰等とは違い)重大な非違行為だから、なにも考慮せずに機械的に過重処分をしたというものでした。
 そこには、君が代を強制することが子どもたちにとってどのような教育上の意味があるのか、どのような影響を与えるのかというような考慮は全くなされず、ただ、人は上からの命令、職務命令に従うべきだ、従わないから処罰したという機械的な、ロボットのような東京都の教育行政に携わる歪んだ人間の姿が浮かび上がっています。
 ◆ 証人尋問に対する鈴木証言
 ① 懲戒処分について都教委はHPで「処分量定 処分理由 校種」を公表しているが、「君が代」不起立処分に関しては校種ではなく学校名を明記している。学校名を公表するのは「公表基準」によれば、「懲戒免職の場合」とされている。「君が代」不起立は免職と同じと考えているのか。
 →どう公表しているか知らない。そこまで考えなかった。

 ② 停職6月処分では、仕事への復帰が2学期の途中になる。児童・生徒への教育上の影響を考慮しなかったのか。2012年最高裁判決で桜井龍子裁判官は「教師の場合は停職期間中教壇に立てないことについての本人の職務上の不利益も大きく(生徒への教育上の影響なども無視できない)、極めて厳しい重大な処分」と言ったがどう思うか。
 →生徒のことよりも不起立の重大性の方を考えた。

 ③ 処分量定を決める際に、「行為の原因・動機」を考慮することになっている。「君が代」不起立は当該教職員の世界観・歴史観・思想・良心に基づく行為であるとの認識はなかったのか。
 →考えなかった。

 ④ 2008年当時、10・23通達下での職務命令と処分を違法とし、処分を差し止める東京地裁判決(2006.9.21)が出されていたが、その判決を知っているか。
 →知らない。

 ⑤ 学習指導要領も地方公務員法も全国の教職員に同じに関係するのに、他の自治体と比べ、東京の処分は突出しているとは考えなかったのか。
 →他の自治体のことは調べていなかった。問題は、校長の職務命令に違反したかどうかだ。
 知事や教育長が交代しても、「君が代」処分は続く。最高裁が減給以上の処分は違法と判示したのに、都教委は今なお、減給処分を強行している。
 中から声をあげてほしい。

『根津さん河原井さんらの「君が代」解雇をさせない会』(2016/10/27)
http://kaikosasenaikai.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/index.html#entry-86191547
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